雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
カテゴリー: 会計トピックス
2020-05-22
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続について、以下のような簡素化が実施されます。
◎小規模事業主の助成額の算定・・・・・・
助成額は平均賃金により算定しますが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は実際に支払った休業手当額で算定【支払った休業手当額x助成率】ができます。
◎平均貨金額の算定(上記以外の事業主) ・・・・・・
①平均賃金額は源泉所得税の納付書により算定【納付書の支給額÷人員数】ができる、
②年間所定労働日数は休業実施前の任意の1カ月分をもとに算定【1カ月の所定労働日数X12】ができます。
◎休業等計画届の提出が不要・・・・・・
休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
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