雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-05-13

 雇用調整助成金の特例措置について、中小企業が解雇等を行わす雇用を維持し、休業手当を支払う場合に、助成率を100%とする拡允が実施されます(本年4月8日以降の休業等に遡及適用)。

 

具体的には、
賃金の60%を超える部分の休業手当の助成率を100%とする
②都道府県知事の要請で休業等を行い、賃金の100%又は上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている場合は休業手当全体の助成率を100%とします(ただし、助成額の上限は従来どおり1人1日8330円)。


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