持続化給付金の申請における申告書の代替
カテゴリー: 会計トピックス
2020-05-18
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金を申請する際に必要な書類として、事業収入が前年同月比50%以上減少となった月(対象月)の直前の事業年度(個人事業主は令和元年分)に係る「確定申告書第一表の控」があります。
原則として収受日付印が押印されていること(e-Tax)の場合は「受信通知」を添付)が必要ですが、申告期限の延長などにより収受印等がある確定申告書類の控えを提出できない場合は、以下の代替となる書類の提出による申請も可能です。
◆中小法人等の場合
①税理士の押印及び署名がなされた前事業年度の月次の事業収入を証明する書類 (様式自由)、 又は ② 2事業年度前の確定申告書類の控えを代替の書類として提出できます。 ただし、②の場合は、対象月の比較や給付額の算定を2事業年度前の事業収入を用いて行います。 |
◆個人事業主の場合
「納税証明書」を提出することで、収受印等のない確定申告書類の控えを用いることができます。 (納税証明書の提出がない場合でも申請は可能ですが、給付まで時間を要します) また、令和元年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、 ①令和元年分の住民税の申告書類の控え、 又は ②平成30年分の確定申告類等の控え代替として申請できます。 ただし、①の場合は月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12で割った月平均の事業収入と比較して判定します。②の場合は平成30年分の事業収入を用いて給付額の算定等を行います。 |
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