特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-06-12

特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

 緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナの影響を受けた事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は民間金融機関が特別に有利な条件で行う金銭の貸付けについて「消費貸借契約書」の印紙税が非課税となる措置が設けられました(令和3年1月31日までに作成されるものに適用)。

 既に該当する消費貸借契約の印紙税を納付している場合には、税務署に過誤納確認申請を行うことで印紙税額に相当する金額の還付が受けられます

 その際、申請書の提出とともに契約書等(原本)の提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)の提出が必要となります。


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