持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2020-05-11
新型コロナの影響で売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」の申請が今月1日に始まりましたが、給付額の算定について取吸いが変更されています。
給付額は【前年度の総売上ー(前年同月比50%以上減少した月の売上X12)】で算定し、「10万円未満の金額は切り捨て」とされていましたが、切り捨てを行わず算定されることになりました。
なお、迅速に給付を進めるため、当面は申請サイトにおいて10万円未満を切り捨てた給付額を算定し、その金額を先に給付した上で、切り捨てられた金額は後日に追加で給付が行われます。
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