中止等されたイベントに係る寄付金控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-05-29

中止等されたイベントに係る寄付金控除

 新型コロナ感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット等を購入した個人が払戻しを受けずイベント主催者に寄附することを選択した場合寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用できる制度が創設されました。


◆指定を受けた一定のイベントが対象

 本制度では、令和2年2月~令和3年1月までに国内で開催された又は開催予定だったものの、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、要件を満たすものを幅広く対象としており、映画やテーマパークなどの観覧イベントも含まれます。

 ただし、中止等されたイベントが自動的に本制度の対象となるのではなく、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けることか必要となります (指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のHPで公表)


◆本制度による控除の適用は確定申告が必要
 
 指定イベントのチケット等を購入している個人が本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、

主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する
②主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける、
2種類の証明書を用いて確定申告を行うことで控除が適用できます。
 また、払戻しを受けずに本制度の寄付金控除となる金額は、年間合計20万円が上限となります。
 
 なお、既に払戻を受けている場合や、指定された時点で既に払戻期限が過ぎているイベントについて払戻しを受けていない場合も、要件を満たせは本制度の対象となります。


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