緊急経済対策における資金繰りや税制支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-05-15

緊急経済対策における資金繰りや税制支援

 先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度か開始されました。


◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資

 都道府県等の制度融資を通じて、民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、信用保証を1/2又はゼロにします。
 対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて売上減少要件を満たす場合です。

*個人事業主   :5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」
*小・中規模事業者5%以上減少で「保証料1/2」、15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」



◎日本公庫等の既往債務の借換
日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、商工中金の危機対応融資について、各機関毎に既住債務の借換を可能とし、実質無利子化の対象にします。



◎納税(納付) 猶予の特例

 本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について

 本年2月以降の任意の期間( 1カ月以上)における事業収入が前年同期比概ね20 %以上減少し一時に納めることが困難である場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。



◎欠損金の繰戻し還付の特例

 資本金1億円超10億円以下の法人も、欠損金の繰戻し還付が受けられます(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。



◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置

 償却資産と事業用冢屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、

 本年2月~10月の任意の3カ月間における売上減少が前年同期比30%以上50%未満は1/250%以上はゼロにします。


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