賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
カテゴリー: 会計トピックス
2020-05-25
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
消費税率10%への引上げの際、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置により旧税率8%が適用されている賃料を変更した場合は、原則として変更後は経過措置の適用を受けられません。
ただし、新型コロナの影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する場合は、「正当な理由に基づくもの」として、引き続き経過措置が適用されます。
この場合は、契約や覚言等において支援のために減額する旨を明らかにしておきます。
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