トピックス

保険契約に係る年金受給権の評価の取扱変更

カテゴリー: その他 
2014-10-15

年金払いの生命保険契約で、相続開始時に年金の種類や支払期間、支払総額、1年間の支払金額等が定まっていない保険金の受給権に関する相続税評価は、一時金の額で評価されていましたが、国税庁は高裁判決を受け、取扱いを変更しました。
これにより、契約者が年金の方法で死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、保険金の支払事由の発生後に保険金の受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが契約により予定されている場合の受給権は、相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用して算定されます。
なお、遡及適用されるため、更正の請求により相続税・贈与税が還付される場合があります。

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25年度の黒字申告割合は29.1%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-13

◆申告所得金額・申告税額ともに4年連続増加
国税庁が公表した「平成25事務年度 法人税等申告事項」によると、法人税の申告件数は277万1千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は53兆2780億円(同17.9%増)、申告税額は10兆9403億円(同9.3%増)となり、4年連続の増加となりました。
また、申告を行った法人の黒字割合は29.1%(同1.7%増)と、3年連続で上昇しました。黒字申告1件当たりの所得金額は6619万円(同10.9%増)となっています。
一方、赤字申告による欠損金額は12兆7744億円(同24.1%減)で、1件当たりの欠損金額は650万円(同22.6%減)となり、大幅に減少しています。
なお、26年度改正により課税期間が1年短縮された復興特別法人税の申告税額は1兆1846億円(同75.3%増)でした。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし、繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。
なお、繰越控除を適用した場合は、欠損金を翌年度以降9年間(20年4月前に終了した事業年度で生じた欠損金は7年)繰り越すことができ、繰越期間中に生じた所得金額から控除できますが、中小法人等以外の法人については控除できる額に制限があり、所得金額の80%が限度となります。

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ストレスチェック義務化は、27年12月施行

カテゴリー: その他 
2014-10-10

今年6月に国会で成立した労働安全衛生法の改正では、従業員50人以上の事業場に対するストレスチェックの義務化(50人未満の事業場は当分の間努力義務)などが定められました。
改正法の施行日が決まり、ストレスチェック制度については27年12月から施行されます。
なお、同制度により、*医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、*検査の結果、一定の労働者が希望する場合は、医師による面接指導の実施などが義務化されます。

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社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-10-08

今月から、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得時の手続きが一部変更されます。
新たに採用し、被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。住民票上の住所以外に郵便物が届く住所がある方は、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入することになります。
また、外国籍の方について、被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました(届出には、在留カード、住民票の写し等に記載のある氏名を記入)。

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来年から緩和等される事業承継税制

カテゴリー: 改正論点 
2014-10-06

来年から事業承継税制が要件緩和などにより、使い勝手がよくなります。

◆使い勝手がよくなる事業承継税制
事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80
%、贈与税は全額を収税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。
現行では、相続・贈与後に雇用の8割以上を5年間毎年維持するなどの厳しい要件がありますが、適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われ、27年1月以後の相続又は贈与について適用されます。
なお、制度を利用する際の経済産業大臣の「事前確認」は、25年4月から廃止されています。

◆主な見直し項目
◎雇用維持要件の緩和
【現行】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持⇒【27年以降】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持

◎親族外承継の対象化
【現行】後継者は先代経営者の親族に限定⇒【27年以降】親族外継承も適用対象

◎役員退任要件の緩和
【現行】先代経営者は贈与時に役員を退任⇒【27年以降】贈与時に代表権を有していないこと(有給役員として残留可)

◎納税猶予の打ち切りに係る利子税の負担軽減
【現行】納税猶予額に加え利子税の支払いが必要⇒【27年以降】納税猶予期間が5年を超える場合、5年間の利子税を免除

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2014年10月からスタートする主な制度など

カテゴリー: 改正論点 
2014-10-03

◎免税店(輸出物品販売場)制度の改正外国人旅行者などに免税店が対象物品を販売した場合、消費税が免税される制度について、対象外となっていた消耗品(食品、飲料、薬品、化粧品など)が対象になります。なお、消耗品は5千円超50万円以下(1人1日1店舗の合計額)の販売が免税対象です。

◎地方法人税の創設(10月以後に開始する事業年度から適用)‥‥法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分を地方法人税(国税)として地方交付税の原資とする措置が行われます。なお、税負担は原則として変わりません。

◎「持分なし医療法人」の移行計画認定制度‥‥出資者が出資割合に応じて法人資産を払い戻すことができる「持分あり医療法人」から、出資者からの返戻が行われない「持分なし医療法人」への移行推進策として、「移行計画の認定制度」が実施されます(29年9月まで)。認定を受けた場合、相続税や贈与税の納税猶予などが受けられます。

◎地域別最低賃金の改定‥‥26年度地域別最低賃金の改定額が出揃い、発効日は各都府道府県で異なりますが、10月1日以降順次発効されます。

◎教育訓練給付金の拡充‥‥厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に費用の一部が支給される制度について、現行制度に加え、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がスタートします。

◎父子福祉資金貸付制度‥‥ひとり親家庭の支援として、これまでの母子寡婦福祉資金に加え、父子家庭を対象とした福祉資金の貸付制度が始まります。

◎携帯とPHS間での番号ポータビリティ‥‥携帯電話とPHSとの間でも電話番号を変えずに事業者を変更できるようになります。

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2014年10月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-10-01

年末年始の製造計画・販売計画を作成のうえ、資金繰りを検討します。借入が必要ならば、資金繰り表・返済計画などの資料を作成して、早めに取引金融機関に働きかけをします。

人手不足が言われています。年末にかけてパート等を必要とする企業は、早めの手配を。

健保・厚年の新標準報酬に基づく給与からの天引きは、通常10月支給給与からです。なお、厚生年金保険率が17.474%に引上げられているので、金額等を確認しておきます。

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平成25年分の平均給与は414万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-28

国税庁が公表した「平成25年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者数4645万人の平均給与は、414万円(男性511万円、女性272万円、平均年齢45.2歳)となり、前年に比べて1.4%増加しました。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が809万人で最も多く、次いで200万円超300万円以下の782万人であり、400万円以下が全体の約6割(2711万人)を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では332万円、10~29人では387万円となっています。

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民間給与実態と生命保険料控除の改正

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-26

3年ぶりに増加した平均給与
国税庁が公表した「平成22年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者5,415万のうち、1年を通じて勤務した給与所得者は4,552万人でその平均給与は412万円(男性507万円、女性269万円、平均年齢44.7歳)でした。
階級別分布でみると、男性は300万円超400万円以下が532万人(19.5%)、女性は100万円超200万円以下が488万人(26.8%)と最も多くなっています。
また、年末調整を行った4,241万人のうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けたのは1,654万人、生命保険料控除は3,752万人、地震保険料控除は649万人でした。

来年から改正される生命保険料控除
年末調整により多くの方が各種控除の適用を受けていますが、今年分から16歳未満に対する扶養控除の廃止と、16歳以上19歳未満に対する上乗せ部分(25万円)が廃止され、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に変更されています。
また、24年分からは生命保険料控除が改正され、これまで一般生命保険料控除の対象となっていた介護保障又は医療保障を内容とする保険契約について「介護医療保険料控除」が新設されます。これにより、24年以後に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料は、それぞれ4万円を限度(合計12万円)に所得控除が適用されます。
ただし、今年末までに契約した保険については、現行の制度(一般生命保険料、個人年金保険、それぞれ限度額5万円)が適用されます。

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長寿企業の8割は中小・中堅企業

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-24

民間調査会社の帝国データバンクが行った「長寿企業の実態調査」によると、創業100年以上の長寿企業は全国で2万7335社存在し、年商規模別では、「1億円未満」が1万1361社、「1~10億円未満」が1万940社と、全体の約8割を年商10億円未満の中小・中堅企業が占めています。

また、業種別では「小売業」が最も多く、次いで「製造業」、「卸売業」となっています。なお、都道府県別の長寿企業輩出率は、「京都府」が最も高く、2位「山形県」、3位「島根県」でした。

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「みなし役員」に該当する場合は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-22

◆「みなし役員」に該当する要件は◆

役員に該当する場合、給与を損金算入するためには定期同額で支給するなどの制限がありますが、税法上の役員には、取引役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定の条件に該当する方も役員とみなされる「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。
みなし役員とは、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方をいいます。

(1)法人の使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事している方

(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を満たし、経営に従事している方

なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかにより判断されます。

◆使用人でも役員とみなされる場合◆

上記(1)は、例えば、取締役になっていない会長や顧問、相談役などが実質的に法人の経営に従事している場合などです。
(2)は、社長が株式のほとんどを所有している会社で、社長の親族が使用人として勤務している場合、該当する可能性があります。
その親族の株式の所有割合が5%を超えており、会社の経営に従事している場合には、役員として登記されなくても、みなし役員として取り扱われることになります。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員(部長や支店長など使用人としての職務を有する役員)にはなれません。

 

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「持分なし医療法人」への移行計画認定制度

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-19

医療法人について、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる「持分あり医療法人」から、払戻しが行われない「持分なし医療法人」への移行を検討している場合、税制優遇措置などが受けられる移行計画の認定制度が来月から実施されます(29年9月までの3年間)。

認定を受けた医療法人について、相続により持分を取得した場合は、期限(認定の日から3年)まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は猶予税額が免除されます。また、出資者の持分放棄で他の出資者の持分が増加したことで、贈与をとみなして贈与税が課される場合も同様です。

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連帯保証人がいるときの貸倒れの判断

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-18

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、資産能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理をすることができます。
 
この場合、対象の金銭債権に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
 
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。

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みなし仕入率の経過措置は今月までに届出

2014-09-17

消費税の簡易課税制度の改正により、みなし仕入率が金融業及び保険業は50%(現行60%)、不動産業は40%(現行は50%)に引下げられ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 
ただし、経過措置が設けられており、今月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、27年4月以後に開始する課税期間であっても、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間については、改正前のみなし仕入率が適用させることになります。

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抜本改正が検討される民法(債権関係)

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-16

◆120年ぶりの抜本的な改正◆
 
商品の売買や不動産の賃貸借、事業資金の融資など、日常生活や経済活動は様々な「契約」によって成り立っています。
 
民法(債権関係)では、このような「契約」の基本的なルールなどが定められており、明治29年の制定から120年間、抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、改正に向けて動いています(来年の通常国会に改正案を提出予定)。
 
法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、多くの項目が盛り込まれていますが、例えば、債権の消滅時効(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の見直しや、事業融資における個人保証の制限など保証人保護の拡充などがあります。

◆消滅時効や個人保証に係る改正案◆

債権の消滅時効における現行の時効期間は原則、権利を行使できる時から10年間ですが、職業別に区分された一定の債権については1~3年の短い期間が規定されています(例えば、宿泊代金や飲食代金などは1年、商品の売掛代金などは2年)。改正案では、職業別の短期消滅時効を廃止し、原則として※権利を行使できることを「知った時から5年間」、※権利を行使できる時から10年間のいずれかに該当した場合に適用するとしています。
 
また、保証人保護の拡充では、事業融資における個人保証(経営者などは除く)について、公正証書で保証人が意思表示していなければ無効となるなどが検討されています。
 この他にも、多くの方に影響を与える改正が検討されていますので、今後の動向に注目しましょう。

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単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合の旅費

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-15

単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費は、これに付随して留守宅への帰宅のための旅行をしたときでも、目的や行路等からみて、これらの旅行が主として職務上遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として差し支えありません。なお、以下に留意する必要があります。

(1)単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2)月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3)帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には制約があること。

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消費税任意の中間申告制度の創設

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-14

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない国税分の年税額)が48万円以下の事業者については、今まで中間申告・納付の義務はありませんでした。

しかし、中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(課税期間開始日の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付をすることができるようになりました。

このときの中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。

なお、任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算による中間申告・納付をすることができます。

この制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付します(期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合があります)。

中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされ、中間納付をすることができなくなります。

個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。

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来年度の地域別最低賃金の改定額と発効日を確定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-12

26年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額は、すべての地域で13円以上の引上げとなり、全国加重平均額は780円となりました。これにより、生活保護水準との乖離は解消される見込みです。

最も高い引上げ額となったのは、千葉の21円で、次いで愛知の20円、東京・神奈川・大阪の19円となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月下旬までに順次発効されますので、厚労省や労働局のホームページなどで必ず確認するようにしましょう。

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「褒めている」ことが伝わってる?

カテゴリー: その他 
2014-09-10

財)日本生産性本部が行った「職場のコミュニテケーションに関する意識調査」によると、部下を褒めることは、98.1%が「育成につながる」と考えており、「実際に褒めている」は78.4%でした。一方、「上司は褒める方だ」と感じている社員は48.6%にとどまり、「褒めている」ことが部下に伝わっていないことも多いようです。
 
また、叱ることは、87.8%が「育成につながる」と考えていますが、叱られると「やる気を失う」は60.0%でした。

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贈与税の改正と暦年贈与の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-08

来年から相続税の基礎控除の引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)などが行われることをご存知の方は多いと思いますが、若年世代への資産移転を促進するために、贈与税も改正されます。

◆来年からの贈与税の改正点◆
 
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に贈与を受けた人が負担する税金で、110万円の基礎控除を利用する方法を暦年課税といいます。
 
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、27年以降は税率構造が緩和され、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に適用する「特例税率」が設けられます。

また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる相続時精算課税制度については、贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が60歳以上に引下げられ、受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に孫が追加されます。

◆暦年贈与の注意点◆

相続税対策のために、生前贈与として毎年110万円以下で贈与を行う場合、贈与税はかかりませんが、以下のような注意点もあります。

※基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
※亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた贈与財産は、相続発生時点から3年前までさかのぼって、相続財産に加算されます。
※贈与には「あげます」「貰います」という両者の契約が必要なので、勝手に子や孫名義の銀行口座を作って預金をしている場合などは、贈与と認められないことがあります。

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