「みなし役員」に該当する場合は?
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-09-22
◆「みなし役員」に該当する要件は◆
役員に該当する場合、給与を損金算入するためには定期同額で支給するなどの制限がありますが、税法上の役員には、取引役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定の条件に該当する方も役員とみなされる「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。
みなし役員とは、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方をいいます。
(1)法人の使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事している方
(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を満たし、経営に従事している方
なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかにより判断されます。
◆使用人でも役員とみなされる場合◆
上記(1)は、例えば、取締役になっていない会長や顧問、相談役などが実質的に法人の経営に従事している場合などです。
(2)は、社長が株式のほとんどを所有している会社で、社長の親族が使用人として勤務している場合、該当する可能性があります。
その親族の株式の所有割合が5%を超えており、会社の経営に従事している場合には、役員として登記されなくても、みなし役員として取り扱われることになります。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員(部長や支店長など使用人としての職務を有する役員)にはなれません。
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