トピックス

ハローワークによる求人情報の提供サービス

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-05

今月からハローワークでは、申し込まれた求人情報を、職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者に提供するサービスを開始します。
 
情報提供は、求人事業主が希望した場合に行われ、ハローワークへの求人提出時に情報提供をするか、しないかを選択することになります(申込み・公開後にも変更可能)。
 
なお、求人を申し込む事業主が情報の提供先となる地方自治体や民間職業紹介事業者を指定することはできません。
 
また、情報提供先の事業者によっては、手数料などが発生する場合がありますが、事業主が全額を負担することになるので、注意が必要です。

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2014年9月チェックポント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-09-03

※9月1日は防災の日です。地震や集中豪雨など、非常時に対する備えを固めておきます。

※9月は10月1日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。改めて作業環境や健康管理の見直しを行い、未然に労災事故を防止します。

※7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月末納付付)から。

※厚生年金保険料率が9月分から17.474%に引き上げられるので、新標準報酬とともに保険料額を賃金台帳等に転記し、従業員にも通知します。

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来年度税制改正に向けた各省庁の要望

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-01

平成27年度税制改正に向けて、各省庁が出した主な要望には以下のような事項があります。

◎法人実効税率の引下げ‥‥
来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引下げる。

◎中小法人に係る法人税の軽減税率の引下げ‥‥
年800万円以下の所得金額に適用される軽減税率は、法人実効税率の検討状況を踏まえ、引下げを目指す。

◎事業承継に係る贈与税の納税猶予制度の拡充‥‥
同制度の適用者(2代目)が3代目に再贈与を行う場合、贈与税の納税義務が生じないようにする。

◎個人事業者の事業用資産に係る軽減措置の創設等‥‥
後継者に生前贈与した事業用資産について、贈与者の死亡時に生じる相続税を軽減する。

◎ジュニアNISA(仮称)の創設‥‥
未成年者の口座開設を可能とし、親権者等が代理運用を行う。年間投資上限額は80万円。

◎NISAの年間投資上限額の引上げ‥‥
毎月の定額投資に適した金額(120万円:毎月10万円×12カ月)に引上げる。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充‥‥
3年間延長するとともに、非課税枠を最大3千万円まで拡充する。

◎結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設‥‥
信託等を活用し、結婚や出産などの費用を子・孫へ一括贈与した場合、一定額を非課税にする及び子育てに要する支出を所得税の控除対象にする。

◎その他‥‥
*デリバティブ取引等も金融商品間の損益通算範囲に含める、*たばこ税の税率引上げ、*ゴルフ場利用税の廃止、など。

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厚生年金保険料は毎年9月に引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-29

厚生年金保険料率は、29年までの毎年9月に引き上げられます(29年9月以降は18.3%で固定)。
 
これにより、26年9月分(10月納付分)からは、0.354%引き上げられ、17.474%(一般保険者の場合)となります。
 
なお、協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。

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国税の新規滞納額の51%が消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-08-27

国税庁によると、25年度の国税(法人税や消費税など)の滞納残高は、1兆1414億円(前年度比10.1%減)となり、15年連続で減少しました。
 
25年度に発生した新規滞納額は、5477億円(同7.7%減)で5年連続の減少となりましたが、このうち消費税が2814億円(同11.5%減)と全体の約51%を占めており、税目別では9年連続の最多となりました。
 
消費税率引上げにより滞納の悪化が懸念されますが、税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるだけではなく、金融機関からの借入が困難になるなど、経営に大きな影響が出ますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要となります。

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来月(2014年10月)から雇用保険の教育訓練給付金が拡充

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-26

働く人のスキルアップを支援する教育訓練給付制度は、要件を満たす方が教育訓練講座を受講した場合に、費用の一部を給付する制度です。
 
10月から、現行制度(一般教育訓練給付金)に加え、中長期的なキャリアアップを支援する「専門実践教育訓練給付金」がスタートします。
 
一般給付金は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受給の場合1年以上)などが要件となり、費用の20%(上限10万円)が給付されます。一方、専門実践給付金は、被保険者期間が10年以上(初受給の場合2年以上)などで、費用の40%(年間上限32万円)を最大3年間受けられます。

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2014年10月から改正される免税店制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-08-25

外国人旅行者が増加する中、今年10月から食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、特産品などの販売増加が期待されています。

◇◆◇◆Q&A◆◇◆◇◆

Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?
A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して、対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。なお、免税店を開設する事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。

Q.免税販売の対象となる物品は?
A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、家電や衣類など通常生活の用に供する物品で消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、26年度税制改正により今年10月から消耗品も対象となります。

Q.10月から対象となる「消耗品」とは?
A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

Q.免税対象となる販売金額は?
A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売類の合計が1万円超となっていますが、消耗品については、5千円超50万円以下が免税対象となります。

Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?
A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、開封した場合に開封されたことが表示されるシールを貼付けて封印することが定められています。

Q.非居住者が事業用または販売用として購入する場合は対象になる?
A.対象外です。

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2014年8月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-08-18

※立秋(7日)以後は「残暑見舞い」になります。

※夏季休業を実施する企業は、日程を取引先に連絡すると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金などにミスがないようにします。

※夏季休業明け頃からは疲労がたまる時期などで、労働災害や交通事故なのを防ぐため、就業中の適度な休憩など健康管理と安全対策の徹底を。

※年末に向けての販売計画と資金繰りを確認し、売掛金の管理と回収を徹底します。なお、得意先の与信枠の再確認をしておきます。

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高速道路での緊急時の対処を再確認

カテゴリー: その他 
2014-08-15

帰省や旅行などで、高速道路を利用する方も多いと思います。
 
交通事故は全体的に減少傾向ですが、高速道路での死亡事故は3年連続で増加しており、4件に1件は故障などで停車中の車や、路上に降り立った人に後続車が衝突する事故となっています。
 
やむを得ず高速道路で駐停車する場合は、①ハザードランプを点灯させ、路肩に停車、②後続車に十分注意し、車の50m後方に発煙筒や停止表示器材を設置、③安全な場所に避難し、通報します。

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国外財産調書の提出件数は5,539件

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-08-13

5千万円超の国外財産を保有(12月末時点)している方に対して、財産の種類、数量、価額などを記載した国外財産調書を翌年3月15日までに提出することが今年から義務付けられました。
 
国税庁によると、初提出となった25年分(25年末における保有状況を記載した調書)の提出件数は5539件で、総財産額は約2兆5142億円でした。財産の種類別総額では、「有価証券」が1兆5603億円で最も多く、約6割を占めています。
 
なお、来年以後に提出すべき国外財産調書については、偽りの記載や故意の不提出に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されることになります。

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災害により資産が損害を受けた場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-08-11

大雨などによる被害が各地で発生しています。気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう。

◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合◆

災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます(確定申告が必要)。
 
雑損控除は、災害や盗難、横領により、住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に、一定金額(「差引損失額一総所得金額等×10%」と「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」の多い方)を所得から控除できます。
 
一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の所得金額額が1000万円以下の方であれば適用でき、所得金額に応じて所得税額が軽減・免税されます(500万円以下は全額免除、~750万円以下は1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。

◆会社の資産が損害を受けた場合◆

 
会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、その損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。 また、損害を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり損金になります。
 
なお、法人が災害を受けた取引先に対して、災害の見舞金の支出や、事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等には該当せず損金になります。

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26年度の地域別最低賃金の引上げ目安は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-06

地域別最低賃金は、毎年10月頃に改定されますが、賃金水準の引上げや生活保護との乖離解消のため、大幅な引上げが続いています。
 
中央最低賃金審議会は、今年度の改定額の目安について答申を行い、全国加重平均で16円の引上げとしました。今後、この目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、改定額を決定しますが、目安額どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給780円となります。
 
なお、各都道府県の引上げ額の目安は、4ランク(A19円、B15円、C14円、D13円)に分けて提示しており、A:5都府県、B:11府県、C:14道県、D:17県となっています。

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適用しやすくなった所得拡大促進税制

カテゴリー: 改正論点 
2014-08-04

平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の要件緩和などの改正が行われました。

◆給与支給額を増加させた場合の支援税制◆
 
所得拡大促進税制は、国内雇用者の給与等支給額が基準事業年度(通常は24年度)と比較して一定以上増加しているなどの要件を満たす場合、増加額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)できる制度です。
 
税制改正では、同制度の適用期限を延長するとともに、要件が見直され、次の①~③を満たす場合に適用できるようになりました。

① 給与等支給額が基準事業年度と比較して2%以上増加(27年4月~28年3月に開始する事業年度は3%以上、28年4月~30年3月は5%以上

② 給与等支給額が前事業年度以上であること

③ 平均給与等支給額が前事業年度を超えること

◆平均給与等支給額の算定は継続雇用者に限定◆

上記③の平均給与等支給額にていては、算定対象も見直され、「継続雇用者に対する給与等」に限定されました。
 
「継続雇用者に対する給与等」とは、適用年度と前事業年度のいずれにおいても給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者に該当する国内雇用者(高年齢者雇用安定法における継続雇用制度の対象者は除く)に対して支給した給与等をいいます。
 
これにより、新規雇用者や退職者、定年後の再雇用者などを除いた平均給与等支給額を算定し、比較を行うことになります。
 
なお同制度の利用に際して事前申請は不要です。また、雇用促進税制とは選択適用となります。

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熱中症になった場合の対応は?

カテゴリー: その他 
2014-08-01

熱中症は、重症度によって、※Ⅰ度(経度):めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、大量の発汗など、※Ⅱ度(中等度):頭痛、吐き気、力が入らないなど、※Ⅲ度(重度):意識障害、けいれんなどの症状に分けられます。
 
熱中症になった方がいた場合は、涼しい場所に避難させ、水分補給や水をかけるなどで体を冷やすなどの応急処置を行います。自力で水分を摂取ができない様子や意識障害などⅡ度以上の症状が見られる場合は、すぐに病院に搬送しましょう。

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50人以上の企業はストレスチェックが義務に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-30

近年、うつ病などの精神障害による労災の請求・認定件数が増加していることなどの状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました。
 
改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。
 
中小企業の場合、メンタルヘルス対策を整備することは困難ですが、従業員の行動や言動などからいち早く不調を察知し、早期に対応することが重要となります。

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健康保険における被扶養者の要件は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-28

主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が送付されており、今月末が提出期限となっています。

◆被扶養者の範囲や収入要件◆

健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、父母、祖父母などの直径尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象となります。

また、被扶養者の年収要件は、年収130万円未満(60歳以上または障碍者の場合、180万円未満)でかつ被保険者の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。

◆Q&A◆

Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?
A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、被扶養者になることがきます。

Q.年収の算定期間は、税法と同じ1月~12月までの1年間?
A.税法とは異なり、健康保険では、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額となります(給与収入等がある場合、月額108,333円以下)。

Q.年金なども収入に含まれる?
A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。

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消費税増税に伴う臨時給付金は期限内に申請

2014-07-25

低所得者の方に原則1人1万円を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯に対して児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付が多くの市区町村で開始されています(受付開始時期や期間は市区町村によって異なるためホームページ等でご確認ください)。
 
給付対象と思われる方には申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返送します。なお、受付期限までに申請しないと給付が受け付けられませんので、ご注意ください。

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生産性向上設備投資促進税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-07-24

産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。(A類型:19240件、B類型:828件)。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?
A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

Q.対象者は?
A.青色申告をしている法人・個人です。業種は企業規模に制限はありません。

Q.所得価額の要件は?
A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上です。なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など購入のために要した費用、*据付費、試運転費など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

Q.中古設備の取得は対象になる?
A.対象外です。

Q.リースの場合は利用できる?
A.ファイナンスリース取引については、対象です。

Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?
A.建物を除き、対象外です。

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お祭りや花火大会などに対する協賛金は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-22

各地で夏祭りや花火大会が行なわれていますが、このようなイベントに企業が協賛金を支出することがあります。
 
事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
 
ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、広告宣伝費として全額損金になります。

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耐震改修を行う中古住宅もローン減税適用

カテゴリー: 改正論点 
2014-07-18

これまで、耐震基準等に適合しない中古住宅(要耐震改修住宅)を取得した場合、住宅ローン減税を適用することはできませんでしたが、今年度税制改正により、耐震基準等に適合しない中古住宅を取得後に耐震改修を行う場合には、住宅ローン減税が適用できることになりました。
 
適用するためには、※取得日までに、耐震改修を行うことにつき一定の申請手続きをしていること、※居住する日までに、耐震改修により耐震基準に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと、が要件となります。
 
なお、この改正は26年4月以後に取得した要耐震改修住宅に適用されます。

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