- 2015-03-23改正パート夕イ厶労働法のポイン卜
- 2015-03-2027年度の固定資産の縦覧・閲覧
- 2015-03-18退職や継続雇用における社会保険の取扱い
- 2015-03-16競馬の払戻金は一時所得?雑所得?
- 2015-03-13申告内容に誤リがあった場合などQ & A
- 2015-03-1127年度保険料率は例年より1ヵ月遅く適用
- 2015-03-09東日本大震災から4年、改めて防災対策を
- 2015-03-06マイナンバーに関する基礎Q&A
- 2015-03-04特定空家に対する固定資産税等の措置
- 2015-03-022015年3月のチェックポイント
- 2015-02-27「すまい給付金」は平成31年6月まで延長
- 2015-02-25原材料・エネルギーコスト高対策融資制度
- 2015-02-23平成26年分確定申告の納税期限と延納制度
- 2015-02-20第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施
- 2015-02-20来年度の雇用保険料率は変更なし
- 2015-02-18自然災害に対するセーフティネッ卜保証の強化
- 2015-02-16確定申告を行う際の主な注意点等は
- 2015-02-13先端設備等の投資減税は12万件超の利用
- 2015-02-11役員登記申請に係る添添付書面などの変更
- 2015-02-09国民年金「2年前納」の申込は今月までに
改正パート夕イ厶労働法のポイン卜
パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。
これに伴い、正社員と差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範囲の拡大され、
①職務内容が正社員と同一、
②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、
に該当すれば、有期労働契約を締結しているパー卜タイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
また、パー卜タイ厶労働者を雇った場合や契約更新をした場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。
27年度の固定資産の縦覧・閲覧
4月から27年度の固定資産税の縦覧・閲覧が始まります。縦覧制度は、納税者が自分の土地や冢屋の評価額が適正かどうか、同一市区町村内の他の土地や家屋の評価額と比較し確認できるように「土地価格及び家屋価格等縦覧帳薄」を縦覧することができます(期間は各市区町村で異なる)。
また、閲覧制度は、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度ですが、借地・借家人等も対象資産について閲覧することができます(原則通年)。
退職や継続雇用における社会保険の取扱い
社会保険料(厚生年金・健康保険)は月单位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となるため、3月分まで納付が必要)。
なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた基準報酬月額に改定できます。
競馬の払戻金は一時所得?雑所得?
◆一定のケースでは外れ馬券も経費に
競馬の払戻金で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(单純無申吉)の罪に問われていた事件では、外れ馬券の購入費が経費と認められるかが注目されていましたが、最高裁判決で被告人のケースは「一時所得」ではなく「雑所得」として外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。
競馬の払戻金は所得税基本通達で、「一時所得」と規定されており、収入から差し引く経費は「その収入を得る為に直接要した金額に限られるため、当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。
しかし、被告人は予想ソフ卜を使用してインターネッ卜でほぼ全レースの馬券を自動的に購入していたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、外れ馬券を含めた全馬券の購入費が経費として認められました。
今回の判決により国税厅は、通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として取り扱う方針です。
◆一時所得と雑所得に該当するものは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、競馬や競輪の返戻金、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金などが該当します。ただし、宝くじの当選金などは、非課税のため一時所得にはなりません。
一方、雜所得とは、他の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料、FXや先物取引の利益などが該当します。
なお、一時所得や雜所得で生じた損失を、他の所得と損益通算することはできません。
申告内容に誤リがあった場合などQ & A
平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月16日が申告期限となります。
Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?
A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再堤出します。
Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?
A.誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった揚合は「更正の請求」という手続を行うことで税金が還付されます(更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い足りない税金を納めます(延滞税が課せられます)。
なお、税務署の調査を受けて修正申告した場合は、過少申告加算税が課せられます。
Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?
A.期限後申告の場合、無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%です。
なお、一定要件(期眼内に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等)を満たす場合は課されません(27年度改正により要件が一部緩和されます)。
Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?
A.郵便(第一種郵便物)または信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日付が提出日とみなされます(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。
なお、e—Taxの場合は3月16日24時を過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。
27年度保険料率は例年より1ヵ月遅く適用
主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の27年度の保険料率が決定し、健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりましたが、都道府県ごとの料率は変更が行われています(据え置きの地域もあります)。
また、40〜64歳までの方(介護保険第2号被保唉者)が負担する介護保険料率については、全国一律で1.58% (現行1.72%)に引下げられることになります。
なお、衆議院の解散により政府予算案の閣議決定が遅れたことから、27年度の健康保険・介護保険料率の改定時期は、例年より1力月遅い4月分 (5月納付分)からとなります。
東日本大震災から4年、改めて防災対策を
東日本大震災から4年が経とうとしています。
自然災害を未然に防ぐことはできませんが、被害を最小限に減らすためにも、家具などの転倒防止、食料など非常用品の準備、避難経路の確認、 安否の確認方法などをはじめ、救急手当や消火器の使い方を身につけることなども大切です。
企業では、被災した場合に中核業務をできるだけ短期間で復旧させるための「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となりますが、無理なく運用でき、実施可能な取組であることが大切です。
マイナンバーに関する基礎Q&A
Q.マイナンバー、法人番号とは?
A.マイナンバ一(個人番号)は、住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で利用するものです。この番号は原則、生涯同じ番号を使い続けることになのます。
また、法人等に対しては、13桁の法人番号が付され、税分野の手続きで利用することになります(1法人に対し1番号のみ)。
Q.いつから利用が始まる?
A.マイナンバ一は、27年10月以降に市区町村から「通知カード」で通知される予定となっており、28年1月から利用が始まります(例えば、所得税の確定申告の場合、28年分からマイナンバ一を記載)
法人番号についても、27年10月以降に国税庁長官から書面で通知される予定となっており、28年1月から利用します(例えば、法人税の申告の場合、28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載)。
Q.マイナンバーが必要となるのは、どんな場面?
A.年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバ一の記載が求められることになります。
Q.民間事業者もマイナンバーを取り扱う?
A.税や社会保険の手続きにおいて、従業員やその扶養家族のマイナンバ一を取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載した上で、行政機関などに提出する必要があります。
また証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも記載が必要となります。
特定空家に対する固定資産税等の措置
空家の総数は、総務省の調査によるると820万戸(賃貸用又は売却用の住宅、別茌等の二次的住宅を除くと318万戸)に上っており、適切な管理が行われていない空冢によって防災、衝生、景観等の問題が生じているため、生活環境の保全や空冢の活闬の推進を目的とした「空冢等対策の推進に関する特別措置法」がー部を除き施行されました。
放置対策としては、同法に基づく必要な措置の勧告が行われた特定空家等(倒壊の危険や衛生上有害となるなど不適切な状態)に係る敷地について、27年度税制改正により固定資産税等の住宅用地特例(居住用家屋が建っている敷地に対する軽減措置)の対象から除外されることになります。
2015年3月のチェックポイント
※所得税・贈与税の申告・納税は3月16日(月)、個人事業者の消費税の申告・納税は3月31日(火)まで。
振替納税の方は所得税が4月20日(月)、個人消費税は4月23日(木)が振替日。
※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長などの手続きを。
※法定保存義務があるものを除き、長期間死蔵している文書類を分類・廃棄し事務所内の整理を。
※年度末は売掛金回収の好機、残高等の確認作業を行い、完全回収に取り組みます。
「すまい給付金」は平成31年6月まで延長
消費税率10%への引上げ時期が29年4月になることに伴い、一定の住宅取得者に対して給付を行う「すまい給付金」の実施期間が延長され、31 年6月までに引渡された住宅が対象となります (震災被災者の住宅再建に係る給付措置も同様)。
なお、すまい給付金は収入が一定以下の方に対する給付措置となり、都道府県民税の所得割頟が消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方、10%時は17.26万円以下 (同775万円以下)の方が対象となります。
原材料・エネルギーコスト高対策融資制度
補正予算が成立し、原材料・エネルギーコス卜高などの影響を受けている中小企業等に対して、以下の低利融資がスター卜しました。
◎セーフティネット貸付の拡充……①利益率が低下している場合、基準利率から-0.2% (小規模事業者は-0.4%)、
②認定支援機関等の経営支援を受ける場合、-0.4%、
③①・②ともに該当する場合、-0.6% (小規模事業者は-0.8%)。
◎省エネルギー促進融資の創設……*利益率が低下している、*省エネルギーに資する施設等を取得する場合には、基準金利から0.65%引下げると ともに、別枠の貸付限度額とする。
平成26年分確定申告の納税期限と延納制度
◆期限内に納付できなかった場合は◆
確定申告により納める税金がある場合の納税期眼は、確定申告書の提出期限と同じ日となり、26年分の所得税・贈与税は3月16日、消費税は3月31日となります。所得税、消費税について振替納税を利用している場合、所得税は4月20日、消費税は4月23日が振替日となります(贈与税には振替納税はありません)。
期限内に納付できなかった場合や、残高不足等で振替できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかりますので併せて納付する必要があります。
なお、27年中に適用される延滞税の割合は、納期眼の翌日から2力月を経過する日まで年2.8%、それ以降は年9.1%となります。
◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。
所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を6月1日まで延長することができます(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納する場合には、確定申告書の「延納の届出」櫊に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。
一方、贈与税については、納付することになっだ” 贈与税頟が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある揚合に、申請書及び担保提供関係書類を期限内に提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。
第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施
当事務所の税理士の満田将太が杉並区の西荻窪でと地域の方を対象とした相続税教室を実施しました。
2回目の今回は、弁護士の先生やFPさんに相談してできるだけわかりやすく楽しんでもらえるようにしようと工夫して、ベタですが日本一有名な一家であるサザエさん一家を例に、テレビの15年後の世界(一次相続)、さらに20年後の世界(二次相続)を解説しました。また、波平さんに愛人がいた場合などのもしも事例も多数解説させて頂きました。
<概要>
テーマ:『第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室』 日時:2015年2月15日13時~15時半 場所:西荻南区民集会所第2集会室 主催:シニアサロン杉並(代表:満田将太) |
<セミナー内容>
『爆笑相続問題!サ○エさん一家の相続騒動』 <全体の流れ> 今回は、FPの伊達さんが司会者になり、専門的な分野は、弁護士、税理士に解説を委ねるというスタイルで進行しました。 まずはじめに、サザエさん一家のプロフィールから解説しました。実は波平さん54歳、サザエさんが24歳という点で皆さん驚いていました。 部屋も、カツオ君、ワカメちゃんの部屋が4.5畳、サザエさん、マスオさん、タラちゃんの部屋が6畳というのもポイントです。 <舞台は15年後です> 波平さん、享年69歳でお亡くなりになりました。リストラされたマスオさん(43歳)と家計を支えるため西友でパートしているサザエさん(39歳)、花沢さんと結婚して次期社長のカツオ君(26歳)、OLのワカメちゃん(24歳)の運命やいかに。 税額計算のポイント、路線価の見方、資産評価のポイント、小規模宅地の特例などについて合わせて解説しました。はたして一次相続で相続税は発生するのか、また、円満に財産を分けることができるのでしょうか。 <さらに20年の月日が経ちました> フネさんは、87歳、認知症、独居という状態です。サザエさん一家もマイホームを購入して家を出て行ってしまっています。フネさんが亡くなった場合、相続税がかかるのか、またどのように財産を分配するのでしょうか。この二次相続では、もっと対策をしていれば、うまくいったといった例をいくつかあげています。 <もしもシリーズ> 波平に愛人、キス子、隠し子シラスがいたケースなど、よく見られる事例を10個用意して、相続のポイントを弁護士さんよりそれぞれ解説して頂きました。 |
来年度の雇用保険料率は変更なし
27年度の雇用保険料率は、26年度と変わらず、 一般1.35% (事業主負担0.85%)農林水産清酒製造1.55% (同0.95%)、建設1.65% (同 1.05%)となります。
なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。
パー卜タイム労働者も、*31日以上雇用見込み、*1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合には適用されます。
自然災害に対するセーフティネッ卜保証の強化
近年、集中豪雨をはじめ自然災害による被害が顕在化していることから、セーフティネッ卜保証4号の指定基準を改正し、災害救助法が適用された時点で発動を決定するなど、大幅に柔軟化・迅速化されることになりました。
同保証は、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、売上高等が減少している中小企業者が 一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)で100%保証が利用できる制度です。
なお、この改正を受けて、昨年発生した御嶽山の噴火及び長野県北部地震について、同保証が発動されます。
確定申告を行う際の主な注意点等は
本日から所得税の確定申告がスター卜します。以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。
◎医療費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額がある場合は、補填の对象となった医療費から差し引きます。
◎地震保険料控除……平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損言保険料については、地震保険料控除の対象となります。
◎扶養控除……同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っている場合など、生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。
◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。
◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が満期金を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。
◎ネッ卜で得た収入(副業)がある場合……給与所得者の場合、必要経費を差し引いた利益が20万円超であれば、雑所得として確定申告が必要となります。 なお、他の事由で確定申告をする場合は20万円以下の雑所得も申告が必要です。
◎国外所得がある場合……海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、申告が必要となります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出が義務付けられています。
◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。
◎公的年金等が400万円以下の場合……その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
先端設備等の投資減税は12万件超の利用
♦証明書等の発行件数は12万件超に
産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から1年が経過しましたが、経産省は関連施策の運用実績及び好事例を公表しました。
そのうち、質の高い設備投資を後押しするために創設された生産性向上設備投資促進税制は、「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフ卜ウエア等を取得した場合に、即時償却又は最大5%の税額控除が選択週用できる制度です。
同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数 (昨年12月末時点)は、12万件を超えました(A類型:115470件、B類型:4767件)。
♦生産性向上設備投資税制の対象などは
同制度を利用できるのは、青色申告をしている法人・個人で、業種や企業規模に制限はありません。
対象となる設備は、商品の生産や販売、サービス提供など利益を得るために直接使われるちので、「先端設備」については、
*一定期間内に販売された最新モデル、
*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、といった要件を満たすものが对象となります。
ただし、中古設備の取得は、対象外です。
また、取得価額については、設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上となります。
なお、中小企業者等の場合、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。
役員登記申請に係る添添付書面などの変更
今月27日から、役員の登記申請をする場合の添付書面などが変わります。
法人の設立または役員(取締役、監査役、執行役)の就任(再任を除く)に伴い登記の申請をする際は、取締役等の本人確認証明書(住民票の写しや運転免許証等のコピー)の添付が必要となります(印鑑証明書を添付する場合は除く)。
また、代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任に伴う登記の申請には、実印が押された辞任届と印鑑証明書を添付、または登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
なお、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記録することができるようになります。
国民年金「2年前納」の申込は今月までに
国民年金では、一定期間分の保険料をまとめて納めることで、毎月納付より割引される前納制度がありますが、昨年度から6力月又は1年分に加えて、2年分(毎月納付と比べて14000円程度の割引)の前納ができるようになりました。
2年前納の取及いは口座振替のみとなるので、今年度から利用する場合は、今月末までに申込み手続きが必要です。
なお、2年前納した場合は、
①納めた年に全額控除、
②各年において倥除、いずれかの方法で社会保険料控除が受けられます。