- 2014-07-16新事務年度での税務調査が始まります
- 2014-07-14取引先等との接待飲食費の取扱い
- 2014-07-11中小企業に対する官公需の今年度方針
- 2014-07-09予定納税の減額申請は7月15日までに
- 2014-07-07平成26年分の路線価が公表
- 2014-07-04今国会で改正された主な法律は
- 2014-07-022014年7月のチェックポイント
- 2014-06-30開設されたNISA口座数は約650万口座
- 2014-06-27法人向けネットバンキングの不正利用に注意
- 2014-06-25税務署の処分に不服がある場合は
- 2014-06-23求人における年齢制限は原則禁止
- 2014-06-20経済サンセス‐基礎調査などが来月実施
- 2014-06-18教育資金贈与、1年間で4500億円に(Q&A)
- 2014-06-16“算定基礎届”作成のご準備を!
- 2014-06-13経営者保証によらない融資の取組事例
- 2014-06-11協会けんぽの被扶養者資格の再確認
- 2014-06-09民税に対する復興特別税は今月から
- 2014-06-062014年6月のチェックポイント
- 2014-06-04外国人労働者を雇用する際は
- 2014-06-0225年分所得税・贈与税の確定申告状況
新事務年度での税務調査が始まります
7月10日に、国税職員(税務署員)の定期人事異動があり新事務年度がスタートし、新体制のもとで税務調査も始まります。
税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも)がありますので、日時や目的、担当部門・調査官の名前を聞き、即答せず顧問税理士と打合わせをします。正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。
いつ来られても対応できるよう、帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。
取引先等との接待飲食費の取扱い
この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、取引先に対する接待は原則、交際費等となります。今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)についての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。
◆接待飲食費の50%損金算入が新設◆
法人が得意先や仕入先などに対する接待費のために支出した費用は、交際費等に該当します(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
交際費等には損金算入制度があり、中小法人(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち年800万円を超える部分が損金不算入となり、中小法人以外は金額が損金不算入となっていました。
今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
◆中小法人は従前の特例との選択適用◆
中小法人については、交際費等が年800万円まで全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の50%損金算入制度のいずれか有利な方を選択適用できます。
ただし、接待飲食費を含めた交際費等が年800万円を超える中小法人は少ないため、多くは従前の特例を適用した方が有利となります。
新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を超えるケースです。
中小企業に対する官公需の今年度方針
官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約目標などを定めた「平成26年度中小企業者に関する国等の契約方針」が閣議決定され、契約の目標額は4兆3744億円、同契約目標率は過去最高の56.7%に設定されました。
また、*少額随意契約の範囲内で、創業10年以内の中小企業・小規模事業者からの受注機会を増大する、*商工会・商工会議所等と連携し、小規模事業者の課題解決に沿った明確な官公需情報の提供する、などの措置が講じられます。
予定納税の減額申請は7月15日までに
26年分所得税の予定納税が必要な方(25年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上)には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。
予定納税額が通知された場合は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付することになります。
ただし、業況の悪化や、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
第1期分の減額申請をする場合は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
平成26年分の路線価が公表
◆相続等による土地の算定基準となる路線価◆
国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となるものです。
なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価路線は、路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握◆
来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人」に引下げられ、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族です(一定の場合、別居親族も適用可能)。
今国会で改正された主な法律は
今月22日に閉会した通常国会(第186回)で、4月以降に成立した主な法律は以下のとおりです。
◆4月以降に成立した主な法律◆
◎会社法の改正‥‥*監査等委員会設置会社制度の創設、*社外取締役・社外監査役の要件の見直し、*多重代表訴訟制度の創設、*特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設など。施行日は公布日(26年6月27日)から1年6カ月以内。
◎パートタイム労働法の改正‥‥*正社員との差別的取扱が禁止される短時間労働者の対象範囲を拡大、*短時間労働者を雇い入れる際、事業主に雇用管理の改善措置について説明を義務付けるなど。施行日は公布日(26年4月23日)から1年以内。
◎労働安全衛生法の改正‥‥*労働者の心理的な負担を把握するため、医師などによるストレスチェックの実施を義務付ける(従業員50人未満は当分の間、努力義務)など。施行日は公布日(26年6月25日)からそれぞれ6ヶ月~2年以内。
◎著作権法の改正‥‥紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を見直し、電子書籍も対象とするなど。施行日は平成27年1月1日。
◎国民年金法等の改正‥‥*国民年金保険料の納付猶予制度の対象者を50歳未満に拡大(28年7月施行)、*現行の後納制度に代わり、過去5年分を納付できる制度を創設(27年10月施行)など。
◎国民投票法の改正‥‥憲法改正に必要な国民投票の投票権年齢を18歳以上(法施行後4年間は20歳以上)に引下げるなど。26年6月20日に施行。
◎祝日法の改正‥‥国民の祝日として、8月11日を「山の日」と制定。28年から施行。
2014年7月のチェックポイント
※7月1日~7日は全国安全週間。今年度のスローガンは「みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」です。
※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1~6月分)の納付期限は7月10日(木)です。
※健保・厚年の算定基礎届の提出は7月1日~10日(来所日指定の事務所を除く)。労働保険の年度更新の申告・納付期限も7月10日です。
※夏季休業を行う企業は、取引先などに日程を通知すると同時に先方の日程も確認しておきます。
開設されたNISA口座数は約650万口座
金融庁が実施したNISA口座の開設・利用状況等の調査によると、開設された口座数(26年3月末時点)は650万3951口座となり、年代別では60歳以上が59.8%を占めています。
また、NISA口座における買付総額は1兆34億4608万円で、そのうち投資信託が61.9%、上場株式は36.3%となっています。
なお、上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金について、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」以外の受取方法(郵便局や指定の銀行口座で受け取る方式)を選択している場合は、非課税にならないので注意が必要です(投資信託の分配金は受取方式に関わらず非課税)。
法人向けネットバンキングの不正利用に注意
全国銀行協会は、インターネット・バンキングでの不正送金被害が個人だけでなく法人にも拡大していることから、注意を呼びかけています。
利用者は、パソコンのOSやブラウザ、セキュリティ対策ソフト等を最新の状態に更新するとともに、*取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用する、*パスワードを定期的に変更する、*振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内で低く設定する、*不審なログイン履歴がないかを確認する、などの対策を実施しましょう。
税務署の処分に不服がある場合は
税務署が行った課税処分や、差押えなどに不服があり、処分の取消しや変更を求める場合は、原則として処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行います。その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分にも不服がある場合は、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
25年度に処理された異議申立ては2534件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた件数は253件(一部容認179件、全部容認74件)でした。また、審査請求については、3073件のうち236件(一部容認163件、全部容認73件)となっています。
求人における年齢制限は原則禁止
厚労省が発表する有効求人倍率は、4月が1.08倍となり17カ月連続で改善し、6ヶ月連続で1倍を超えました。
◆募集・採用での年齢制限は原則禁止◆
求人を行う場合、「40歳以下の方を募集」といった年齢制限をすることは、雇用対策法により原則として禁止されているため、職務に必要な適性や能力等をできる限り具体的に明示することが求める人材を雇用するポイントになります。
この年齢制限の禁止は、ハローワークや民間の職業紹介事業者、求人広告、事業主が直接募集・採用する場合などに適用されます。ただし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合もあります。
◆年齢制限が認められる例外事由◆
以下のような例外事由に該当する場合は、年齢制限を行うことが認められます。
◎定年年齢を上限とし、期間の定めがない労働契約をする場合。
◎労働基準法等の法令により、特定年齢層の就業が禁止・制限されている業務の場合(警備業など)。
◎長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象とする場合(職業経験の不問、新卒者と同等の処遇が要件)。
◎技能・ノウハウの継承の観点から、特定の業種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、期間の定めがない労働契約をする場合。
◎芸術・芸能の分野において、表現の真実性等のために特定の年齢層が必要な場合。
◎60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象者に限定する場合。
経済サンセス‐基礎調査などが来月実施
国の統計調査として7月1日に「経済センサス基礎調査」と「商業統計調査」が実施されます。
「経済サンセス‐基礎調査」は、産業や従業者規模等の基本的構造を明らかにするための調査で、全ての事業所・企業が対象となります。また、「商業統計調査」は、商業活動の実態を明らかにするための調査で、卸売・小売業を含む全ての事業所を対象に行われます。
なお、支社等のない事業所には、今月までに調査員が訪問し調査票の配布等が行われます。
教育資金贈与、1年間で4500億円に(Q&A)
◆1件あたり約667万円の贈与◆
昨年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がスタートしましたが、信託協会によると、加盟する信託銀行で取扱う教育資金贈与信託は今年3月末までの1年間で、契約数が67073件、信託財産設定額は4476億円となったようです。
この制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税を非課税とする措置で、利用するには取扱金融機関で開設した専用口座に贈与する教育資金の預入等を行い、管理する必要があります。
なお、27年末までに行う贈与が対象となります。
◆Q&A◆
Q.どのような費用が非課税の対象?
A.入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります。なお、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。
Q.口座契約はどうなったら終了する?
A.*受贈者が30歳に達する、*受贈者が亡くなる、*残高がゼロになり、契約を終了させる合意がある、のいずれかに該当した場合に終了します。
Q.口座契約終了時に残高がある場合は?
A.教育資金支出額を控除した残額(残高+教育資金に該当しない支出額)がある場合は、契約終了時点でその残額の贈与があったものとして贈与税が課税されます(受贈者が亡くなった場合は除く)。
“算定基礎届”作成のご準備を!
年金事務所から“算定基礎届”等の書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月1日以降に資格取得した人などは除きます。
標準報酬月額は、4~6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(定期券などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。
なお、提出期間は7月1日~10日ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。
経営者保証によらない融資の取組事例
◆経営者保証を提供しない場合の経営状況は◆
中小企業経営者の個人保証に依存しない融資を促進されるため、経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関の対応についての自主的ルールとして、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、今年2月から適用されています。
本ガイドラインでは、経営者保証を提供しない資金調達を希望する場合に必要な経営状況として、①経理や資産所有について法人と経営者の関係を明確に区分・分離すること、②財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化すること、③明確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努めることが求められています。
◆ガイドラインを活用した金融機関の取組事例◆
金融庁が公表した「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」では、金融機関における取組みが紹介されており、例えば、経営者保証を求めなかった事例として次のような経営状況が挙げられています。
① 「中小企業の会計に関する基本事項」に則った計算書類を作成し、法人と経営者の間に資金の賃借はなく、役員報酬も適正な金額となっているなど、資産・経理が明確に区分・分離されている。
② 収益力で借入金の返済が十分可能であり、また、借換資金の調達余力にも問題がない。
③ 情報開示の必要性にも十分な理解を示し、適時適切に試算表や資金繰り表により財務情報等を提供しており、長年の取引の中で良好なリレーションシップが構築されている。
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
協会けんぽ(全国健康保険協会)では例年と同様に、健康保険の被扶養者要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」を今月下旬にかけて事業主に送付しています(7月末までに提出)。
被扶養者が就職している場合や、一定の収入を超える場合などで解除される被扶養者がいる場合は、同封されている異動届を提出します。
なお、この再確認により昨年度は、約7万人の被扶養者資格が解除となっています。
民税に対する復興特別税は今月から
東日本大震災による復興財源を確保するため、所得税については昨年から基準税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として課税されています(49年までの25年間)。
個人住民税についても今年度から35年度までの10年間にわたり復興特別税が加算され、均等割が年額1000円引上げられます。これに伴い、給与から天引きする特別徴収の場合は、6月分から増額されることになります。
一方、法人に対する復興特別法人税は、税制改正により課税期間が1年短縮されたため、26年4月1日以後に開始する事業年度については原則、課税されません。
2014年6月のチェックポイント
※労働保険の年度更新手続きの受付が6月2日から始まります。健保・厚年の「算定基礎届」の提出事務と併せて早めに準備をしておきます。
なお、提出期限はともに7月10日(木)です。
※6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収が始まるので、資金台帳に徴収額を記入。
※賞与を支給した企業は「賞与支払届」を作成して5日以内に所轄の年金事務所に提出します。
※賞与・中元商戦・納期の特例分の源泉所得税など資金需要が増えるので資金繰りに注意します
外国人労働者を雇用する際は
今月は「外国人労働者問題啓発月間」として、ルールを守った適正な雇用の啓発が行われます。
外国の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められるため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポートで必ず確認します。また、外国人労働者の雇用および離職の際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、全ての事業主に義務付けられていますので、注意しましょう(報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、罰金の対象となります)。
なお、社会保険や労働保険は原則として、日本人と同様に適用されます。
25年分所得税・贈与税の確定申告状況
◆所得税の申告状況◆
国税庁が公表した平成25年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2143万4千人(前年比0.4%減)で、そのうち申告納税額があったのは621万8千人(同2.1%増)、還付申告は1240万3千人(同1.4%減)でした。
昨年は、経済対策や金融緩和などにより株式相場が上昇したことから、株式等の譲渡所得を申告した109万8千人(同11.6%増)のうち、所得金額があった方は66万1千人(同189.1%増)、その所得金額は4兆8357億円(同238.0%増)となり、大幅に増加しています。
なお、確定申告の義務がない方の還付申告は、5年間行うことができます(25年分は30年末まで)。
◆贈与税の申告状況◆
贈与税の申告書を提出した方は49万1千人(前年比12.6%増)で、そのうち暦年課税(110万円の基礎控除)を適用したのは43万9千人(同12.4%増)、相続時精算課税は5万2千人(同13.6%増)でした。
また、住宅取得等資金の非課税制度については、7万5千人(同18.5%増)が適用し、5767億円(同1.1%増)が非課税となっています。なお、26年中は一般住宅500万、省エネ・耐震住宅1000万円(震災被災者は異なる)まで、住宅取得資金の贈与が非課税となります(同制度は26年までの措置となっていますが延長される可能性があります)。 来年から相続税の基礎控除引下げなどが始まりますので、贈与税の基礎控除や非課税制度を活用した生前贈与が有効な対策となります。