保険契約に係る年金受給権の評価の取扱変更

カテゴリー: その他 
2014-10-15

年金払いの生命保険契約で、相続開始時に年金の種類や支払期間、支払総額、1年間の支払金額等が定まっていない保険金の受給権に関する相続税評価は、一時金の額で評価されていましたが、国税庁は高裁判決を受け、取扱いを変更しました。
これにより、契約者が年金の方法で死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、保険金の支払事由の発生後に保険金の受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが契約により予定されている場合の受給権は、相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用して算定されます。
なお、遡及適用されるため、更正の請求により相続税・贈与税が還付される場合があります。


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