来年から緩和等される事業承継税制
カテゴリー: 改正論点
2014-10-06
来年から事業承継税制が要件緩和などにより、使い勝手がよくなります。
◆使い勝手がよくなる事業承継税制
事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80
%、贈与税は全額を収税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。
現行では、相続・贈与後に雇用の8割以上を5年間毎年維持するなどの厳しい要件がありますが、適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われ、27年1月以後の相続又は贈与について適用されます。
なお、制度を利用する際の経済産業大臣の「事前確認」は、25年4月から廃止されています。
◆主な見直し項目
◎雇用維持要件の緩和
【現行】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持⇒【27年以降】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持
◎親族外承継の対象化
【現行】後継者は先代経営者の親族に限定⇒【27年以降】親族外継承も適用対象
◎役員退任要件の緩和
【現行】先代経営者は贈与時に役員を退任⇒【27年以降】贈与時に代表権を有していないこと(有給役員として残留可)
◎納税猶予の打ち切りに係る利子税の負担軽減
【現行】納税猶予額に加え利子税の支払いが必要⇒【27年以降】納税猶予期間が5年を超える場合、5年間の利子税を免除
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