抜本改正が検討される民法(債権関係)

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-16

◆120年ぶりの抜本的な改正◆
 
商品の売買や不動産の賃貸借、事業資金の融資など、日常生活や経済活動は様々な「契約」によって成り立っています。
 
民法(債権関係)では、このような「契約」の基本的なルールなどが定められており、明治29年の制定から120年間、抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、改正に向けて動いています(来年の通常国会に改正案を提出予定)。
 
法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、多くの項目が盛り込まれていますが、例えば、債権の消滅時効(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の見直しや、事業融資における個人保証の制限など保証人保護の拡充などがあります。

◆消滅時効や個人保証に係る改正案◆

債権の消滅時効における現行の時効期間は原則、権利を行使できる時から10年間ですが、職業別に区分された一定の債権については1~3年の短い期間が規定されています(例えば、宿泊代金や飲食代金などは1年、商品の売掛代金などは2年)。改正案では、職業別の短期消滅時効を廃止し、原則として※権利を行使できることを「知った時から5年間」、※権利を行使できる時から10年間のいずれかに該当した場合に適用するとしています。
 
また、保証人保護の拡充では、事業融資における個人保証(経営者などは除く)について、公正証書で保証人が意思表示していなければ無効となるなどが検討されています。
 この他にも、多くの方に影響を与える改正が検討されていますので、今後の動向に注目しましょう。


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