単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合の旅費
カテゴリー: 会計トピックス
2014-09-15
単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費は、これに付随して留守宅への帰宅のための旅行をしたときでも、目的や行路等からみて、これらの旅行が主として職務上遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として差し支えありません。なお、以下に留意する必要があります。
(1)単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2)月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3)帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には制約があること。
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