「持分なし医療法人」への移行計画認定制度
カテゴリー: 改正論点
2014-09-19
医療法人について、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる「持分あり医療法人」から、払戻しが行われない「持分なし医療法人」への移行を検討している場合、税制優遇措置などが受けられる移行計画の認定制度が来月から実施されます(29年9月までの3年間)。
認定を受けた医療法人について、相続により持分を取得した場合は、期限(認定の日から3年)まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は猶予税額が免除されます。また、出資者の持分放棄で他の出資者の持分が増加したことで、贈与をとみなして贈与税が課される場合も同様です。
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