みなし仕入率の経過措置は今月までに届出

2014-09-17

消費税の簡易課税制度の改正により、みなし仕入率が金融業及び保険業は50%(現行60%)、不動産業は40%(現行は50%)に引下げられ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 
ただし、経過措置が設けられており、今月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、27年4月以後に開始する課税期間であっても、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間については、改正前のみなし仕入率が適用させることになります。


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