トピックス

役員給与に関する基礎知識

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-05-18

◆全額損金となる役員給与は◆

役員に对して支給する給与は原則、定期同額給与であれば、全額を損金算入できます。

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。

また、定期同額給与以外にも、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)や、利益連動給与(同族会社以外の法人の役員に对して利益に関する指標を基礎として算定される給与)に該当する場合は、全額損金算入が認められます。

◆定期同額給与を年度中に改定した場合◆

定期同額給与の場合、利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度の中途に改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由に該当する場合は、損金算入が認められます。

「業絹悪化改定事由」とは、例えば、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない事情がある場合、*現状では売上などが悪化しているとは言えないものの、客親的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、今後著しく悪化することが避けられない場合などが該当し、このような客親的な事情により減額した場合は、改定後も全額損金算入となります。

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海外の災害に対する寄附を行った場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-15

ネパールで起きた大地震では、これまでに周辺国と合わせて8干人以上が亡くなり、数十万人が避難生活を続けています。

支援として寄附を考えている方もいると思いますが、このような海外の災害に对する寄附金は、海外被災者救援を行う日本赤十字社などの特定公益増進法人を通して行った場合、個人は寄附金控 除の対象となります。

また、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄附金とは別枠)できます。

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雇用者を増やした場合の雇用促進税制

カテゴリー: Q&A 
2015-05-11

◆適用には雇用促進計画の提出が必要◆

雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度(個人は28年までの各年)に雇用者を一定数以上増やす等の要件を満たす場合、増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)ができる制度です。

同制度を適用するためには、事業年度開始後2力月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があるため、3月末決算法人の場合は5月末が提出期限となります。
なお、同制度は所得拡大税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合の税額控除制度)と、選択適用になります。

◆Q&A◆

Q.適用するための要件は?
A.主な要件は、*適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいない、*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が5人以上(中小企業は2人以上)、*雇用増加割合(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が10%以上、*雇用者に対する給与等支給額が比較給与等支給額(前年度の給与等支給額+前年度の給与等支給額X雇用増加割合X30%) 以上であること、などです。

Q.この制度における雇用者とは?
A.雇用保険の一般被保険者をいいます。ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員などは、除かれます。

Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみの法人が適用年度において雇い入れを行う場合は、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の要件を満たしていれば適用できます。

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所得税、事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

2015-05-08

不動産などの貸付けによる所得は不動産所得になり、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。

1.事業的規模の判定
不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1)貸間、アパ一卜等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

2.所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)事業的規模の場合は取壊し、除却などの資産損失について、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入されます。

(2)貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3)青色申告の専従者給与や白色申告の専従者控除については、事業的規模の場合のみに適用があります。

(4)青色申告特別控除は、事業的規模の場合は一定の要件の下、最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

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NISA口座の金融商品取引業者等の変更が可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-05

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (NISA)」について、これまで同一の勘定設定期間内における非課税管理勘定の設定は一つの金融商品取引業者等に限られていました。

しかし、平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内においても金融商品取引業者等を変更することができることとなりました。ただし、変更 しようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は変更することはできません。また、非課税口座を廃止した場合についても、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内に非課税口座を再開設することができるようになりました。

なお、廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は再開設することはできません。

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離婚して財産をもらったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-03

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税は かかりません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すベての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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知つておきたい領収書等に係る印紙税の基礎

カテゴリー: その他 
2015-05-01

印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文に対して課せられます。印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、領収軎などは消費税額を区分記載している場合、税抜金額が記載金額になります(1号、2号、17号が対象)。

例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが、税込52920円の場合は「52920円(うち消費税3920円)」のように消費税額を区分記載すれば、49000円が記載金額となり、印紙税は課せられません。

一方、「52920円」だけであれば印紙税200円が必要となります。

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NISAの利用状況と制度改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-04-29

日経平均が15年ぶりに2万円台を回復しました。

◆NISA口座の利用状況◆
昨年から、上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%になるとともに、NISA (専用口座内で年間100万円を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が非課税となる制度)が始まりました。

金融厅が公表したNISA口座の利用状況(26年12月末時点)によると、開設数は825万3799口座となり、NISA口座における総購入額は2兆9770億円でした。総購入額の内訳は、投資信託が最も多く1兆9440億円、次いで上場株式が9705億円となっています。

また、口座全体の稼働率は45.5%で、稼動口座における平均購入額は79.2万円となっています。

◆NISAに係る改正点◆
今年から、NISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。ただし、既に買付けを行っている年については、金融機関を変更することはできません。

28年からは、NISAの年間投資上限額が120万円(現行100万円)に引き上げられるとともに、20歳未満の未成年者の口座開設が可能となる「ジュニアNISA」が創設されます。

ジュニアNISAの年間投資上限額は80万円で、運用や管理は原則として、親権者等が代理して行います。また、18歳まで口座からの払出しが制限されます(災害等の場合は、非課税での払出しが可能)。

なお、親や祖父母等がジュニアNISAの運用資金を拠出した場合、その他の贈与と合わせて基礎控除(年110万円)を超えると贈与税が課せられます。

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2015年5月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-04-27

ゴールデンウィークの業務日程を取引先等に伝えるとともに、先方の日程を確認し、納品や決済等に支障がないよう調整します。

個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチェックして納付期限の確認をします。

自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車を確認して納税に備えます。

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結婚•子育て資金の贈与税非課税措置Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-04-24

Q.どんな制度?
A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。27年4月から31年3月までの贈与が对象となります。

Q.利用するにはどうすればいい?
A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預入等する必要があります。なお、專用口座は、受贈者が50歳に達した日などに終了となり、結婚・子育て資金として使われなかった残額には、贈与税が課税されます。

Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?
A.次のような費用の支払が対象となります(金融機関に領収書等の提出が必要)。

◎受贈者の結婚に際して支出する費用(300万円まで非課税)……*挙式ゆ結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代など、*結婚を機に新たに借りた物件の家賃、敷金、礼金など、*新たな物件に転居するための引越費用。

◎受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用……不妊治療や、妊婦健診に要する費用、*出産や、産後ケアに要する費用、*小学校就学前の子の医療費や、幼相園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。

Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?
A.結婚・子育て資金として便われなかった残額がある場合、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税对象となります。

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27年度予算に伴う日本公庫の融質制度の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-22

◎小規模事業者経営発達支援資金の新設(国民事業)……商工会議所・商工会による事業計画の策定支援等を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者に対する融資制度(融資限度額:7200万円、 利率:基準利率-0.4%)を創設。

◎海外展開資金の拡充……*融資対象者に「海外展開事業の再編(全部又は一部の廃止を含む)を行う方」を追加し、制度名を「海外展開・事業再編資金」に改称(国民、中小事業)、*特別利率の限度額を4億円に拡充(中小事業)など。

◎教育資金貸付の拡充(国民事業)……父子家庭への特例措置(利率を-0.4%、融資期間を18年)を導入。

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事業承継に係る小規模企業共済の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-20

小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)や会社等の役員が廃業・退職した場合などに備え、積み立てておくための共済制度です。

事業承継の円滑化を図るために、一部改正が予定されており、個人事業者が親族内で事業承継した場合の共済金支給額を、廃業した場合と同様の支給額に引上げます。
また、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金支給額の引上げや、每月支払う掛金の額を柔軟に変更可能にするといった見直しが行われます。

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消費税率引上げ時期に連動する年金改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-04-15

消費税率10%への引上げ時期は、当初27年10月に予定されていましたが、27年度税制改正により、29年4月に実施されることが決まりました。

これに伴い、年金機能強化法により消費税率引上げと連動する形で27年10月から施行されることになっていた「年金受給資格期間の短縮」(年 金を受け取るために必要な加入期間を「25年以上」から「10年以上」にする)も、29年4月からの施行に延期される予定です。

なお、国民年金保険料の後納制度(保唉料を過去10年分までさかのぼって納付できる)は、27年9月までの時限措置として実施されていますが、 厚労省は実施期限を延長する方針です。

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4月から適用される主な税制(中小企業関連)

2015-04-13

平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から適用される主な中小企業関連は、次の通りです。

◎法人税率引下げ……法人税率を23.9%に引下げ、 27年4月以後開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(所得800万円以 の部分は15%)は、期限が2年延長されました。

◎研究開発税制の見直し……総額型の控除限度額を法人税額の25%に引下げ、限度超過額の繰越制度は廃止されます。一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、対象や控除率を拡充した上で、控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。27年4月以後開始事業年度から適用されます。

◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、買換資産を取得した場合の課税の特例について、買換資産の対象から機械装置を除外するなど見直されます。27年1月以後の譲渡・取得から適用されます(譲渡、取得のいずれかが施行日前であれば旧法が適用)。

◎事業承継税制の拡充……納税猶予制度を適用して、先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも2代目の猶予税額が免除されるようになります。

◎外固人旅行者向け消費税免税制度の拡充……商店街等に設置された「免税手続カウンター」で、各店舗の手続をまとめて行えます。また、免税要件の購入下限額(一般物品1万円、消耗品5千円)が「免税手続カウンター」における合算額で判定されます。

◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……金融・保険業は50%、不動産業は40%に引下げ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

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4月から適用される主な税制(個人関連)

2015-04-06

平成27年度税制改正が成立しました。このうち、 4月(又は1月)から適用される個人関連の主な税制改正は、次の通りです。

◎ふるさと納税の拡充
*住民税の特例控除額の上限引上げ……控除限度額を住民税所得割額の2割に引上けます。28年度分以後の個人住民税について適用されるため、27年中に行うふるさと納税から対象となります。

*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先団体に申請書を提出することで、確定申告をしなくても控除が受けられるようになります(寄附先が5団体以内の場合に限る)。27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。

◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の創設……両親や祖父 (贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、子・孫ごとに1干万円 (結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税となります。贈与された資金は、金融機関において受贈者の名義の専用口座で管理し、受贈音が50歳に達した場合などに契約が終了します。27年4月〜31年3月までに行われる贈与に適用されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 ……適用期限が31年6月まで延長となり、27年中に契約を締結した住宅用家屋の非課税枠は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円となります。なお、28年以降は、消費税率10%への引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され、例えば、28年10月〜29年9月は最大3千万円となります。

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事務所等の賃借に伴う礼金や敷金の取扱い

2015-04-03

引越しなどで新たに事務所等を借りる際、礼金や敷金(保証金)、仲介手数料などを支払います。

礼金は、繰延資産として取り扱われ、原則5年 (契約期間が5年未満で、契約更新時に更新料等を支払う場合は、その契約期間)で償却します。 ただし、金額が20万円未満の場合には、支出時に全額を損金算入することができます。

敷金や保証金は、解約時に返還されるので資産計上しますが、契約により一部返還されないことが定められている場合、その部分は繰延資産として礼金と同様の取扱いになります。

なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、支出時に全額損金算入できます。

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2015年4月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-04-01

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、 退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(水)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※振替納税をご利用の方、所得税は4月20日(月)、個人消費税は23日(木)が振替日です。

※協会けんぽの新保険料率は、例年より1力月遅い4月分(5月納付分)からとなります。

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4月から変わる主な制度等(税制以外)

2015-03-30

◎年金額の引上げ……27年度に支給される年金額は0.9%引上げられます。国民年金の場合、満額で月額65,008円(26年度比+608円)となります。

◎国民年金保険料の引上げ……27年度の保険料は、月額15,590円(26年度比+340円)となります。

◎在職老齢年金の支給停止調整変更額の引上げ……支給停止額を計算する際に用いる支給停止調整変更額が47万円(26年度は46万円)になります。

◎介護保険制度の改正……特別養護老人ホームの入所対象を要介護3以上に限定する等が実施されます。

◎子ども・子育て支援新制度……*認定こども園の普及、*少人数の子どもを保育する事業(地域型保育事業)の創設、等が実施されます。

◎パー卜タイム労働法の改正……正社員との差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範を拡大する等が実施されます。

◎障害者雇用納付金制度の対象拡大……障害者雇用納付金制度(法定雇用率の2.0%を下回る場合は納付金を納付し、超える場合は調整金が支給される制度)の適用対象が、常時雇用労働者数100人超の事業主(現行は200人超)に拡大されます。

◎有期雇用特別措置法……有期雇用契約が5年を超えて反復更新された場合の無期転換ルールについて、①高度な専門的知識などを持つ者、②定年後に継続雇用される高齢者を対象に、一定期間は無期転換申込権が発生しない特例が設けられます。

◎特許法等の改正……*書面審理による特許異議の申立て制度(持許公報発行から6力月以内)の創設、*商標の保護対象に「動き」、「色彩のみ」、「音」などからなる商標を追加、等が実施されます。

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27年度から適用される労災保険率等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-27

労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

これにより、27年4月から適用される労災保険率は、全54業種平均で0.1/1000引下げられ、4.7/1000となります(引下げとなるのが23業種、引上けとなるのが8業種)

また、一人親方などの持別加入に係る第2種特別加入保険料率や、請負による建設の事業に係る労務費率などの改定も行われます。

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平成27年4月から変わる自動車関連税制

2015-03-25

来月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳格化されます。

◆自動車を所有すると課せられる税金は
自動車の購入・保有により課せられる税金には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、軽自動車税があります。

◎自動車取得税……自動車を取得した際に課せられ、自家用車の場合は原則、取得価額X3% (軽自動車は2%)が課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。なお、消費税率10%引き上げ時に廃止される予定です。

◎自動車重量税……重量税は自動車の重量に対して応じて課せられる税金で、新車の購入時や車検時に納付します。

◎自動車税と軽自動車税……毎年4月1日現在の所有者に1年分(自動車税については、年度の中途で新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。

◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税
昨年度の税制改正により、軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から税額が引き上げられ、自家用車の場合には、年1万800円(現行7200円)約1.5倍の税額となります(貨物車、営業用車は約1.25倍)。

ただし、27年度税制改正により、燃費性能に応じて減税する措置が軽自動車税にも設けられる予定です(減税は新車購入の翌年度限り)。なお、二輪車等については税率引上げの適用開始を1年間延期することになつています。

また、取得税や重量税に対するエコカー減税についても、減免税車の対象範囲が見直され、4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。

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