新入社員をはじめ知っておきたい印紙税
カテゴリー: 会計トピックス
2013-04-22
領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしてない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう(契約書等の効力は有効です)。
なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜価格で印紙税額を判定することができます。
例えば、領収書は記載金額が3万円以上が課税対象(来年4月から5万円以上に改正)ですが、税込31,290円の領収書の場合、「31,290円うち消費税額1,490円」と記載すれば、税抜29,800円で判定され、印紙税は課せられません。
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