FX等での損失を繰り越す場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2013-02-04
店頭FX(外国為替証拠金取引)等の店頭デリバティブ取引は、平成24年1月から取引所取引と同様に申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)となりました。
また、店頭FX等と取引所で行なう先物取引(取引所FX、日経225先物や商品先物取引など)との損益通算が可能となり、損失額が発生した場合は3年間の繰越控除もできます。
なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。また、その翌年以降も継続して確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。
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