所得時の予定納税を減額するには?
カテゴリー: 会計トピックス
2013-06-17
25年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。
予定納税の対象となるのは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合で、7月(第1期分)と11月(第2期分)に基準額の3分の1を納付することになります。
業況不振や災害などにより、所得税の見積額が基準額よりも少なくなる見込みであれば、減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、減額申請書を7月16日までに提出します。
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