収入印紙を貼り間違えた場合は??

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-11

領収書や請負契約書など、印紙税がかかる課税文書は20種類あり、さらに記載金額によって税額が異なるため、誤った収入印紙を貼ってしまうことがあります。

課税文書に貼った収入印紙が過大である場合や、課税文書と誤認して貼ってしまった場合、課税文書に収入印紙を貼ったが使用する見込みがなくなった場合(作成後に契約解除・取消や、既に交付された領収書などは対象外)は、税務署で還付を受けることができます。

なお、文書から印紙を剥がしたり、貼り付けた部分を切り取ってしまうと還付が受けられませんのでご注意ください。


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