税務署からのお尋ねや来署依頼について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-05-07

税務署では、提出された所得税の確定申告書について正否を確認していますが、単純な記載や計算ミス、添付書類の不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、電話や書面でお尋ねや関係書類を持参して来署を依頼する場合があります。

この時期の、お尋ねや来署依頼は「簡易な接触」と思われますが、ご相談ください。

なお、申告額が少ないことに気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.