認定NPO法人等に対する寄附税制の拡充
カテゴリー: 会計トピックス
2011-08-31
東日本大震災では、多くの方が被災地への寄附をしていますが、寄附文化を定着させるため、税制改正により認定NPO法人等に対する寄附の優遇措置が拡充されました。
◆所得税の税額控除制度の導入◆
個人による寄附は、特定寄付金(国や地方公共団体、認定NPO法人等に対する寄附)であれば、2千円を超える金額(総所得金額の40%が限度)が所得から控除できます。
今回の改正により、認定NPO法人や、一定要件を満たす公益社団・財団法人や社会福祉法人等に対する寄附金については、所得控除との選択により、2千円を超える額の40%(所得税額の25%相当額が限度)が所得税額からできるようになりました(23年分以後の所得税から適用)。
また、個人住民税における寄附金控除の適用下限額が2千円(現行5千円)に引き下げられます(24年分以後の個人住民税に適用)。
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