「生計を一にする」とは?

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-11-21

扶養控除における「生計を一にする」とは?

今年から扶養控除の対象は16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)となり、主な要件は、生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下であること等です。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを要件とするものではなく、仕事や学校などの都合で別居している親族に対して、常に生活費や学資金、療養費等を送っている場合には「生計を一にしている」ことになります。

なお、別居している親の生活費を兄弟で送っている場合などは、重複して控除の対象とすることはできないため、兄弟のうち、1人だけ扶養控除の対象とすることができます。


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