来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-10-28

◆年内にも下請法を一部見直す方針◆
毎年11月は「下請取引週正化推進月間」です。今年は「下請けの 確かな技術に 見合った対価」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

また、政府は下請け取引の適正化に向けて、年内にも下請法の運用基準や通達などの見直しを行う方針で、例えば下請代金の支仏条件について、*原則、現金払いとする、*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、*手形等の支払期間を短縮する、などを親事業者に要請する予定です。

◆親事業者の義務と禁止行為◆
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には以下の4項目の義務や11項目の禁止行為が定められています。

◎義務……*発注時に書面を交付する、*下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。

◎禁止行為……*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、* 受領拒否(注文した物品等の受領を正当な理由がなく拒む)、*減額(発注時に決定した代金を正当な理由がなく減額する)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*不当な給付内容のの禁止行為が定められています。変更・やり直し(正当な理由がなく発注の取消や内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)*報復措置(違反行為を公取委や中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。


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