年内に経営力向上計画の認定を受ける場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-28

中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置を取得後の計画申請も可能)。

ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。

計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。


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