消費税率引上げ延期に伴う措置
カテゴリー: 会計トピックス
2016-11-25
消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。
◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置◆
◎軽減税率関係……飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は31年10月から導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス) の導入時期等も2年半延期されます。
◎住宅ローン減税……減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が33年12月まで延長されます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月から導入します。なお、29年の非課税枠は、耐震等住宅が1200万円、それ以外は700万円です(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。
◎車体課税……自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。
◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施◆
消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。
これにより受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)以上」に短縮され、現在、無年金となっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。
←「11月は「過重労働解消キャンペーン」厚労省」前の記事へ
次の記事へ「年内に経営力向上計画の認定を受ける場合」→