事業継承税は要件緩和で認定件数が増加
カテゴリー: 会計トピックス
2016-09-26
事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度で、昨年から、*親族外承継の対象化、*雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、*贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員として残留可)、などが実施されています。
この要件緩和等により、27年の認定件数は前年比2.3倍の456件(相続税184件、贈与税272件)となる見通しです。持に、贈与税の認定件数は、贈与時の役員退任要件の緩和によって、26年の47件と比べて5.8倍に増加しています。
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