27事務年度における所得税の調査等

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-04

◆ 65万件の調査等で8785億円の申告漏れ◆
国税庁が公表した平成27事務年度における所得税調査等の伏況によると、27年7月〜28年6月に実施された所得税の調査等の件数は65万件で、そのうち39万6千件に申告漏れ等の非違がありました。

また、これにより把握された申告漏れ所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)となっています。

なお、実施された調査等の件数の約9割は、文書や電話、来署依賴により計算誤りなどを是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、申告漏れ所得金額の約6割は実地調査(6万6千件)により把握されています。

◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆
国税庁では、富裕層や無申告者、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極極的に行っています。以下のような点に注意し、申告漏れ等がないようにしましよう。

◎海外取引……海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類ゆ価額等を記載した国外財産調書の堤出が義務付けられています。

◎ネッ卜取引……給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た揚合は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています


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