改めて安全運転の徹底を
カテゴリー: 会計トピックス
2016-09-12
今月21日〜30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。特に自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、改めて安全運転を徹底しましよう。
なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金には算入できません。これは、罰金等を損金として処理できてしまうと、制裁的な効果が失われるからです。ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、損金にできます。
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