消費税免税店における販売手続の電子化
カテゴリー: 会計トピックス
2019-08-30
外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、書面による購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来年4月から電子化されます。
これにより、書面による手続は廃止となり、購入者から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した物品等について記録したデータを、インターネット回線等を通じて国税庁が運用するシステムに接続し、送信することになります。
この改正は、免税店を経営する全ての事業者が対応する必要があります。なお、経過措置により令和3年9月までは書面による手続が可能です。
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