祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2019-07-31
各地で夏祭りや花火大会が行われる季節となりましたが、このようなイベントに企業が協賛金等の名目で支出することがあります。
事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則、「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛企業として、
*社名入りの提灯が吊るされる、
*ホームページや配市されるパンフレットなどに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされるなど、
不特定多数に対する宣伝交果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
←「☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆」前の記事へ
次の記事へ「先の通常国会で成立した主な改正法等」→