給与・人件費・労務関連

健康保険における被扶養者の要件は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-28

主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が送付されており、今月末が提出期限となっています。

◆被扶養者の範囲や収入要件◆

健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、父母、祖父母などの直径尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象となります。

また、被扶養者の年収要件は、年収130万円未満(60歳以上または障碍者の場合、180万円未満)でかつ被保険者の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。

◆Q&A◆

Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?
A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、被扶養者になることがきます。

Q.年収の算定期間は、税法と同じ1月~12月までの1年間?
A.税法とは異なり、健康保険では、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額となります(給与収入等がある場合、月額108,333円以下)。

Q.年金なども収入に含まれる?
A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。

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求人における年齢制限は原則禁止

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-06-23

厚労省が発表する有効求人倍率は、4月が1.08倍となり17カ月連続で改善し、6ヶ月連続で1倍を超えました。


◆募集・採用での年齢制限は原則禁止◆

求人を行う場合、「40歳以下の方を募集」といった年齢制限をすることは、雇用対策法により原則として禁止されているため、職務に必要な適性や能力等をできる限り具体的に明示することが求める人材を雇用するポイントになります。
 
この年齢制限の禁止は、ハローワークや民間の職業紹介事業者、求人広告、事業主が直接募集・採用する場合などに適用されます。ただし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合もあります。


◆年齢制限が認められる例外事由◆


以下のような例外事由に該当する場合は、年齢制限を行うことが認められます。

◎定年年齢を上限とし、期間の定めがない労働契約をする場合。

◎労働基準法等の法令により、特定年齢層の就業が禁止・制限されている業務の場合(警備業など)。

◎長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象とする場合(職業経験の不問、新卒者と同等の処遇が要件)。

◎技能・ノウハウの継承の観点から、特定の業種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、期間の定めがない労働契約をする場合。

◎芸術・芸能の分野において、表現の真実性等のために特定の年齢層が必要な場合。

◎60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象者に限定する場合。

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協会けんぽの被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-06-11

協会けんぽ(全国健康保険協会)では例年と同様に、健康保険の被扶養者要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」を今月下旬にかけて事業主に送付しています(7月末までに提出)。


被扶養者が就職している場合や、一定の収入を超える場合などで解除される被扶養者がいる場合は、同封されている異動届を提出します。

なお、この再確認により昨年度は、約7万人の被扶養者資格が解除となっています。

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外国人労働者を雇用する際は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-06-04

今月は「外国人労働者問題啓発月間」として、ルールを守った適正な雇用の啓発が行われます。

外国の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められるため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポートで必ず確認します。また、外国人労働者の雇用および離職の際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、全ての事業主に義務付けられていますので、注意しましょう(報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、罰金の対象となります)。

なお、社会保険や労働保険は原則として、日本人と同様に適用されます。

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労働保険”年度更新”手続きが始まります

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-05-26

労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の申告書が今月末頃に届きます。今年の手続きは、6月2日~7月10日までですが、社会保険の算定基礎届の時期と重なるので早めの準備を心掛けます。

年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。

保険料は、毎年4月~3月の1年間に支払われる全ての労働者(雇用保険は被保険者)の賃金総額(給与、賞与、手当など)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

なお、保険料率は昨年と変わりません。

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雇用促進税制を適用する場合の手続きは

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-05-14

雇用促進税制は、適用年度に雇用者数(雇用保険一般被保険者)を前年度と比べて5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用保険増加割合10%以上などの一定要件を満たす場合に増加数1人当たり40万円の税額控除(限度あり)できる制度で、26年度税制改正により適用期間が2年延長されました(28年3月までに開始する各事業年度)。
 
同制度を適用する場合は、事業年度開始後2カ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要がありますので、注意しましょう。
 
なお、所得拡大促進税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合に税額控除ができる)選択適用となります。

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役員給与を改定する場合は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-05-12

◆役員給与を全額損金算入するには◆


 役員給与を全額損金に算入するためには原則、定期同額給与(支給期間が1カ月以下の一定期間毎で、その事業年度の支給額が同額)であることが要件となっており、支給額を改定する場合は、通常、決算後3カ月以内に開催する株主総会の決議により改定する必要があります。
 事業年度の中途で、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために役員給与を改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになりますが、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)」などの事由による減額改定については、全額損金算入できます。

◆事績悪化改定事由には客観的な事情が必要◆

「事績悪化改定事由」とは、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合、*現状では売上などの数値的指標が悪化しているとは言えないが、客観的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出したなど)から、今後著しく悪化することが避けしられない場合など、客観的な事情があれば該当します。
 なお、法人税率は近年引下げ傾向にある一方、昨年から給与所得控除額に上限(1500万円超は245万円)が設けられ、28年には1200万円超で230万円、29年以降は1000万円超で220万円が上限額になるなど、所得税が増税されることも考慮して役員給与を決めましょう。

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創業記念品等の給与課税

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-05-07

創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、①社会通念上記念品としてふさわしいものでありかつ、価額が1万円以下のものであること、②一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、給与等として課税しなくてもよいこととされています。
 
ただし、この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。また、商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた者は商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することができ、金銭による支給と異ならないため、これも給与等として課税の対象になります。

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使用人に対する賞与の損金算入時期

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-05-05

法人が使用人に対して支給する賞与(使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額を含む)は、その支払いをした日の属する事業年度に損金に算入します。ただし、次に掲げる賞与は未払いであっても損金に算入することが認められています。

(1)労働協約又は就業規則により定められている支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金処理したものに限る)…

その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与…使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。(パートタイマーや臨時職員とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定する)

この場合、支給要件が「支給日に在職していること」とされている場合の支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ.その支給額につきイの通知した日の属する事業年度において損金経理をしていること。

なお、未払いの賞与に係る社会保険料については、支払義務が確定していないため未払経緯をしても損金算入することはできません。

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4月の給与計算をする前に確認を

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-04-09

4月の給与計算をする前に、次のことを確認して賃金台帳(源泉徴収簿)に転記しておきます。

*介護保険料率は3月分(4月納付分)から、現行1.55%⇒1.72%に引き上げられます。

*新入社員から、扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

*子女の就職等で扶養親族に変更があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

*給与を変更した企業は、新基本給に応じた残業手当の単価や諸手当の計算をしておきます。

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来月(2014年4月)施行される年金制度など(社保関係)

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-19

◆4月から施行される年金制度などの改正点◆

◎産休期間中の保険料免除‥‥
育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料(厚生年金・健康保険)が免除されます。対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。

◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)‥‥
1歳未満の子を養育するための育児休業する場合の休業開始後6ヶ月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%(現行50%)に引き上げます。

◎年金額の引き下げ‥‥
26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

◎国民年金保険料の引き上げ‥‥
26年度の保険料は、210円引き上げられ、15250円になります。

◎遺族基礎年金の支給対象額の拡大‥‥
これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、「子のある夫」も対象になります。

◎未支給年金の請求範囲の拡大‥‥
未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。

◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化‥‥
年金受給者の所在が明らかでない場合、世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが義務化されます。

◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し‥‥
26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から一部負担金等の割合が2割になります。

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入社や退社における社会保険料の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-10

社会保険料は月単位で計算され、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、日割りで計算されることはありません。
 
社員が入社した場合は、入社した日が属する月から保険料を納めることになるため、例えば、資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納める必要があります。
 
一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納める必要があります。

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来年度から介護保険料率が引き上げに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-03

主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成26年度の保険料率が決定し、健康保険料率については据え置かれることになりました。
 
一方、40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料については、1.72%(現行1.55%)に引上げられます。
 
適用は、3月分(4月納付分)からとなります。

大雪により災害救助法が適用された長野、群馬、山梨、埼玉では災害復旧貸付等が実施されます。

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平成26年度の雇用保険料率は据え置き

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-02-14

来年度の雇用保険料率が告示され、今年度と変わらず、一般事業1.35%(事業主負担0.85%)、農林水産清酒製造事業1.55%(同0.95%)、建設事業1.65%(同1.05%)が適用されます。
 
なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している事業であれば適用されます(65歳に達した日以後に新たに雇用される場合などは除く)。また、非正規労働者については、*31日以上雇用見込み、*1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合は適用されます。

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給与所得者が行う還付申告について

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-01-18

◆給与所得者等の還付申告は1月から受付◆

平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から給付が開始されます(3月17日まで)。
 
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大分部の方は年末調整で所得税が清算されているため、確定申告は必要ありません。
 
ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から申告を行うことができ、期間は5年間です(25年分は30年末まで)。
 
なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要がありますので注意しましょう。

◆還付申告によって受けられる主な控除◆

◎医療費控除‥‥本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)をこえる場合。

◎雑損控除‥‥災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。

◎寄付金控除‥‥国や地方公共団体などに対して2千万円を超える寄付金を支出した場合。

◎住宅ローン控除(初回のみ)‥‥住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整で控除されます)。

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法人成り後、個人事業当時からの使用人に退職金を支給するとき

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-01-14

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給することがあります。
 
このとき支給した退職金は通常、個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられます。そのため、原則として法人成り後の勤務に対応する部分の金額のみが法人の損金の額に算入され、個人時代の勤務に対応する部分の金額は個人所得税の最終年分の必要経費になります。
 
ただし、その退職金が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

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平成25年分 年末調整のポイント

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-12-05

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

1.平成25年の留意点
(1) 給与所得控除の上限設定
給与所得控除は、給与所得者の必要経費的な性格を持っていますが、給与の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みとなっていました。
しかし、平成25年からは、年間の収入金額が1500万円を超えても1500万円の場合の控除額245万円でストップすることになりました。

(2) 復興特別所得税
所得税の2,1%の復興特別所得税の上乗せが、1月の源泉徴収の取扱から始まっています(25年間)

2.年末調整の対象者
年末調整の主な対象者は、表1の通りです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。

表1 年末調整対象者の選別(主な例)
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと認められた人

年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
(1)上欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

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金銭を低い利息で貸し付けしたときの給与課税

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

役員や従業員に対して、低い利息で金銭の貸し付けを行った場合、貸付利率が年4.3%以上であれば、原則として給与課税されることはありません。

しかし、貸付利率が4.3%に満たない場合には、次の①~③に該当する場合を除き、4.3%の利率と貸付利率との差額が、給与課税されます。

①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に対して、合理的と認められる金額や返済期間で貸し付ける場合

②会社の借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、その利率で貸付ける場合

③4.3%の利率と貸付利率との差額分の利息の金額が1年間で5000円以下の場合

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10月以降に後納保険料を支払った場合は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-11-29

昨年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って納めることが出来る後納制度が開始されました(27年9月まで)。
 
12月31日までに納付した保険料は、今年の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整・確定申告の際に控除証明書の提出が必要ですが、後納保険料を10月以降に支払った場合は、領収書を提出することで年末調整を行うことができます。

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年末調整についてのチェック事項

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-10-30

年末調整の準備年末に向けては毎月の定例事務のほかに冬季賞与の査定・計算・支給事務、年末調整事務などがあり、経理担当者は多忙をきわめます。

特に年末調整事務については、11月から準備を進める必要があります。この時期、税務署や市区町村などで年調事務の説明会が開かれますから、できる限り出席して、事務の要点をチェックしましょう。

税務署から年末調整関係の書類が届くので確認してください。併せて、各種控除申告書などの関係書類を早めに入手し、社員に配付します。

保険料控除証明書などを預かるか大切に保管するか指示します。中途入社の方は、前勤務先の「源泉徴収票」を取りよせるよう依頼します。このとき年末調整に関する注意事項や、控除を受けるために必要な控除証明書などが一覧できる資料を作成し、一緒に配るとよいでしょう。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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