平成25年分 年末調整のポイント

2013-12-05

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

1.平成25年の留意点
(1) 給与所得控除の上限設定
給与所得控除は、給与所得者の必要経費的な性格を持っていますが、給与の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みとなっていました。
しかし、平成25年からは、年間の収入金額が1500万円を超えても1500万円の場合の控除額245万円でストップすることになりました。

(2) 復興特別所得税
所得税の2,1%の復興特別所得税の上乗せが、1月の源泉徴収の取扱から始まっています(25年間)

2.年末調整の対象者
年末調整の主な対象者は、表1の通りです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。

表1 年末調整対象者の選別(主な例)
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと認められた人

年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
(1)上欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.