役員給与を改定する場合は

2014-05-12

◆役員給与を全額損金算入するには◆


 役員給与を全額損金に算入するためには原則、定期同額給与(支給期間が1カ月以下の一定期間毎で、その事業年度の支給額が同額)であることが要件となっており、支給額を改定する場合は、通常、決算後3カ月以内に開催する株主総会の決議により改定する必要があります。
 事業年度の中途で、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために役員給与を改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになりますが、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)」などの事由による減額改定については、全額損金算入できます。

◆事績悪化改定事由には客観的な事情が必要◆

「事績悪化改定事由」とは、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者の利害関係者(株主、債権者、取引先)との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている場合、*現状では売上などの数値的指標が悪化しているとは言えないが、客観的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出したなど)から、今後著しく悪化することが避けしられない場合など、客観的な事情があれば該当します。
 なお、法人税率は近年引下げ傾向にある一方、昨年から給与所得控除額に上限(1500万円超は245万円)が設けられ、28年には1200万円超で230万円、29年以降は1000万円超で220万円が上限額になるなど、所得税が増税されることも考慮して役員給与を決めましょう。


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