給与・人件費・労務関連

30年度の協会けんぼの保険料率が決定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-02-15

主に中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の30年度の保険料率が決定しました。

健康保険料率については、都道府県ごとに異なる料率が設定されていますが、30年度から改定されるのは42支部(引上げ18支部、引下げ24支部)、据え置きが5支部となりました。

また、40歳〜64歳までの方 (介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.57% (現行1.65%)に引下げとなります。

これらは3月分(4月納付分)から適用です。

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外国人労働者数は過去最高の約128万人に

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2018-01-31

外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハロ一ワークへ届け出ることが19年から義務付けられています(アルバイ卜も届出の対象)。

厚労省がまとめた外国人雇用についての届出伏況(29年10月末現在)によると、外国人労働者数は約127万9干人(前年比18.0%増)、外国人雇用事業所数は約19万5千事業所(同12.6%増)となり、ともに過去最高を更新しました。

また、外国人雇用事業所の規模別では「30人未満」の事業所が約11万2干事業所(同14.2%増)で最も多く、事業所全体の57.5%、外国人労働者全体の33.9%を占めています。

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被扶養者異動届の取り扱いか一部変更

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2018-01-17

今月から配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われていますが、これに伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いが変更されました。

扶養認定に必要な添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合、事業主の証明があれば、収入確認のための証明書類の添付は不要となっています。

配偶者控除等の見直しにより、被保険者の合計所得が1千万円(給与収入のみの場合1220万円)を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者に該当しないことになるため、収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、添付が必要となります。

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平成30年度の雇用保険料率は据え置きに

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2018-01-15

30年度における雇用保険料率は、29年度の料率が据え置かれる予定です。これにより、一般事業は0.9% (事業主負担0.6%)、農林水産・清酒製造事業は1.1%(同0.7%)、建設事業は1.2%(同0.8%)となります。

なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は、適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月22日(月)です。

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来年から変わる求人・募集に関するルール

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2017-12-01

職業安定法の改正に伴い、来年1月から労働者の募集や求人申込みに関するルールが変わります。

◆労働条件などの明示ル一ルを強化◆
ハロ一ワーク等への求人申込みや、ホームページ等で労働者の募集を行う際、求人票や募集要項に明示しなければならない労働条件等として、以下の事項が追加されました。

◎試用期間……試用期間の有無、試用期間があるときはその期間や労働条件を明示します。

◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称

◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨

◎固定残業代を支給する場合……賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、*手当ての額、*固定残業時間数、*手当てを除いた基本給の額、*固定残業時間を超えた場合に割増賃金を追加で支給する旨、などを明示します。

◎裁量労働制を採用する場合……労働時間に関して、裁量労働制を採用する場合は、その旨を明示します。

◆労働条件等の変更等に係る明示◆
また、求職者との労働契約締結前に、求人募集の際に明示した労働条件が変更される場合は、求職者に変更内容を速やかに明示しなければならないこととされました。これは、当初の明示の範囲内で特定された労働条件を堤示する場合(例えば、当初「月給25万円〜30万円」と示し、「月給25万円」に確定する場合など)も該当します。

変更の明示方法は、①当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する、②労働条件通知書において、変更された事項に下線を引く、着色する、脚注を付ける、といった方法で行います。

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年金機構からの「マイナンバー確認リス卜」

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2017-11-27

日本年金機構が管理している破保険者等の情報(氏名、性別、生年月日、住所)と、住民票の記載情報が相違している等により、同機掲でマイナンバーが確認できない方がいるようです。

そのため、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(第3号被保険者)が在籍する事業所の事業主には、同機構から12月中旬以降、「マイナンバ一等確認リス卜」が送付されます。


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年末調整に関するチェックポイント

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2017-11-17

年末調整の時期となりますので、確認しましょう。

◎年末調整の対象者……原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。なお、年の中途で入社した方で、前職の会社から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

◎年末調整の対象となる給与……1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となりますので、給与の未払いがある場合でも、その年の年末調整の対象となります。

◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断します(年末調整後、その年の12月31日までに異動があった場合は、年末調整をやり直します)。 なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除对象となります。

◎別居している場合の扶養控除等……別居している親族でも扶養控除等の対象とすることは可能ですが、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。

◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人が本人又はその配偶者や親族であることが要件なので、契約者が本人以外の親族等でも保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

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最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

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2017-10-12

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

同制度は、事業場内最低質金が1000円未満の中小企業等が対象(引上げる賃金額により支給対象者が異なる)となり、5つの申請コースごとに定められた賃金引上げ頟(30〜120円)に応じて、助成の上限額(50〜200万円)などが決められています。

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平均給与は4年連続で増加し4 2 2万円

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2017-10-06

国税庁は「平成28年分民間給与実態統計調査」を公表しました。

◆給与所得者の約6割は400万円以下
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は4869万人(男性2862万人、女性2007万人)で、1人当たりの平均給与は前年比0.3%増の422万円(平均年齡46歳、平均勤続年数12年)となり、4年連続の増加となりました。なお、男女別の平均給与は、男性521万円、女性280万円となっています。

一方、給与階級別分布をみると300万円超400万円以下が最も多く854万人(構成比17.5%)、次いで200万円超300万円以下が796万人(同16.3%)となっており、400万円以下の給与所得者は合計2782万人と全体の57.1%を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では339万円(男性420万円、女性242万円)、10〜29人では393万円(男性476万円、女性268万円)となっています。

◆税額の半分は1千万円超の給与所得者◆

給与所得者のうち4112万人が源泉徴収により所得税を納税しており、その税額は9兆418億円で給与総額に占める税額の割合は4.73%でした。

また、給与階級別の税額をみると、1千万円超の給与所得者は208万人で全体の4.2%にすぎませんが、その税額は含計4兆5167億円と約半分(49.9%)を占めています。

なお、今年から給与所得控除の上限引下げにより、 給与収入1千万円超える場合の控除額は220万円が上限となっています。

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源泉控除対象配偶者」が38万円の控除対象

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-09-25

来年から配偶者控除・配偶者特別倥除は、控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)に引上げるなどの見直しが行われます。

これに伴い、これまでの控除対象配偶者(居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下)は「同一生計配偶者」に名称変更され、合計所得金額1千万円以下である居住者の同一生計配偶者が「控除対象配偶者」となります。

また、配偶者控除等が38万円となる配偶者(合計計所得金額900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円以下の方)は、「源泉控除対象配偶者」となります。

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来月から施行される改正育児・介護休業法

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-09-06

育児・介護休業法は今年1月の改正に続き、10月に改正が実施されます。

来月の改正により育児休業は、子が最長2歳に達するまで取得が可能になります。

育児休業ができるのは原則、子が出生した日から1歳に達する日までの間で、1歳に達する時点で保育園等に入れないなどの場合には、1歳6力月に達する日まで期間の延長が可能となっており、 改正による2歳までの休業は1歳6力月到達時点で更に休業が必要な場合に限り申出ができます。

この他、労働者やその配偶者の妊娠・出産等を知った場合に育児休業等に関する制度を知らせることなどが事業主の努力義務となります。

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納め忘れの年金保険料は「後納制度」を利用

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-30

今月から老齡年金の受給資格期間が原則10年 (120月)以上に短縮されましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには、国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。

保険料の納め忘れなどで未納となっている期間がある場合は、原則として納付朋限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、30年9月までの時限措置として「5年の後納制度」が実施されており、5年前まで遡って保険料の納付ができます。

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29年9月以降は固定される厚生年金保険料率

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-09

厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。

保険料率は、16年の法改正により、将来の保険料率を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、これまで每年9月に0.354% (一般の場合)ずつ段階的に引上げが行われてきました。

この保険料率引上げは今年9月の改定で最後となり、29年9月分(10月納付分)以降は18.3%で固定されることになっています。

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最低賃金の引上げ目安は全国平均25円に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-08-04

毎年10月頃に改定される地域別最低質金は、大幅な引上げが続いていますが、中央最低賃金審議会が答申した29年度の引上げ額の目安は、全国加重平均で25円となり、全都道府県で20円を超える目安額が示されました。

各都道府県の引上げ額の目安は4ランクに分かれており、Aランク(26円)は6都府県、Bランク(25円)は11府県、Cランク(24円)は14道県、Dランク(22円)は16県となっています。

今後、この目安をもとに各地方最低質金審議会で審議を行い、改定額が決まることになりますが、 目安額どおりに引上げられた場合は、全国加重平均で時給848円となります。

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高離者雇用に対する取組みが益々重要に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-07-18

29年版「高齡社会白書」によると、28年時点での全就業者数6465万人のうち、60〜64歳は8.1%、65〜69歳は6.8%、70歳以上は5.1% となっており、就業者に占める高齡者の割合は 年々増加しています。

企業には、高年齡者雇用安定法により「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じることが義務付けられていますが、高齡者に対する雇用環境整備などの取組みが益々重要となってきます。

なお、65歳以上への定年引上げや高齡者の雇用環境の整備等を実施する事業主を支援する制度として「65歳超雇用推進助成金」などがあります。

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来月から年金受給資格期間が10年以上に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-07-05

老齡基礎年金は、受給資格期間を満たす場合に 原則65歳から受給できます。これまで受給資格期間は原則25年(300月)以上となっていましたが、改正年金機能強化法により、今年8月から原則10年(120月)以上あれば、老齡年金を受け取ることができるようになります。

なお、受給資格期間は、①国民年金や厚生年金の保険料を納付した期間(専業主婦など第3号被保険者の期間を含む)②国民年金保険料の納付免除等を受けた期間(免除等の種類によって受給額にも反映)、③国外居住していた場合などの合算対象期間(受給額には反映無し)、を合計した期間となります。

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協会けんぼによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-06-05

協会けんぽ(全国健康保険協会)は毎年、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、対象者がいる事業主に「健康保険被扶養者状況リス卜」を今月上旬から順次、送付します(7月末までに提出)。

再確認の実施により、昨年度は7万人の被扶養者資格が解除されています。解除となった主なケースは、*被扶養者が就職して被保険者となった、*被扶養者の年収が130万円(60歳以上などは180万円)以上となった、などです。

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労働保険の年度更新に関する注意点等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-05-31

労働保険(雇用・労災保険)の年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きとなり、期間は6月1日〜7月10 日までとなります。

29年度の雇用保保料率は、一般事業:0.9%(事業主負担0.6%)、農林水産・清酒製造事業:1.1% (同0.7%)、建設事業:1.2% (同0.8%)に引下げられています。

また、今年から適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合も雇用保険の適用対象(保険料の徴収は31年度まで免除)となっています。

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4月の給与計算の前に確認すること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-04-21

◎子女の就職等で扶養親族数の変更があった社員や新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

◎定期昇給などを実施した揚合は、新基本給に応じた残業手当の单価や諸手当の計算をします。 協会けんぽの保険料率の改定の有無、介護保険料率は引上げ、雇用保険料率は引下げになりますので、確認のうえ給与計算を行います。

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4月から短時間労働者の社保適用対象が拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-25

昨年10月から、厚生年金の被保険者数が501人以上の事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金・健康保険の適用対象となりました。

今年4月からは、500人以下の事業所についても労使合意(労働者の1/2以上と事業主が短時間労働者の社会保険加入に合意する)に基づき申出をする揚合は適用対象となります。また、規模にかかわらず地方公共団体に属する事業所の短時間労働者は適用对象となります。

なお、対象となる短時間労働者は、*週の所定労働時間が20時間以上、*賃金が月額8.8万円以上、*雇用期間が1年以上見込まれる、*学生てはない、のすべてに該当する方です。

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