雇用促進税制を適用する場合の手続きは

2014-05-14

雇用促進税制は、適用年度に雇用者数(雇用保険一般被保険者)を前年度と比べて5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用保険増加割合10%以上などの一定要件を満たす場合に増加数1人当たり40万円の税額控除(限度あり)できる制度で、26年度税制改正により適用期間が2年延長されました(28年3月までに開始する各事業年度)。
 
同制度を適用する場合は、事業年度開始後2カ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要がありますので、注意しましょう。
 
なお、所得拡大促進税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合に税額控除ができる)選択適用となります。


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