来月(2014年4月)施行される年金制度など(社保関係)

2014-03-19

◆4月から施行される年金制度などの改正点◆

◎産休期間中の保険料免除‥‥
育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料(厚生年金・健康保険)が免除されます。対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。

◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)‥‥
1歳未満の子を養育するための育児休業する場合の休業開始後6ヶ月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%(現行50%)に引き上げます。

◎年金額の引き下げ‥‥
26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

◎国民年金保険料の引き上げ‥‥
26年度の保険料は、210円引き上げられ、15250円になります。

◎遺族基礎年金の支給対象額の拡大‥‥
これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、「子のある夫」も対象になります。

◎未支給年金の請求範囲の拡大‥‥
未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。

◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化‥‥
年金受給者の所在が明らかでない場合、世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが義務化されます。

◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し‥‥
26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から一部負担金等の割合が2割になります。


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