給与・人件費・労務関連

年末調整で保険料控除に必要な控除証明書

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-10-17

給与所得者が年末調整で保険料控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期となりましたので、大切に保管しておきます。

◎生命保険料や地震保険料を支払った方……契約している保険会社から届く保険料倥除証明書。なお、メール等で交付を受けた電子的控除証明書等は、国税庁HPで「QRコード付控除証明書等」を作成し印刷することで年末調整での提出が可能。

◎国民年金保険料を支払った方……年金事務所から届く社会保険料(国民年金保唉料)控除証明書。

◎iDeCo (個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方……「個人払込」の加入者に国民年金基金連合会から届く小規模企業共済等掛金払込証明書。

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中小企業のための退職金制度「中退共」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-10-09

中小企業退職金共済制度は、独自に従業員の退職金制度を設けることが困難な中小企業のために設けられた国の退職金制度で、(独)勤労者退職金共済機構が運営しています。

同制度は、中退共と退職金共済契約を結んだ事業主が毎月の掛金を納付し、従業員が退職した際に、中退共から従業員に直接、退職金が支払われる仕組みで、掛金は全額損金です。

なお、法人の役員でも、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、加入できます

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2 9年分の平均給与は432万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-10-05

国税庁は「平成29年分民間給与実態統計調査」を公表しました。

◆平均給与は前年比2.5%増で5年連続増加◆
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者4945万人(男性2936万人、女性2009万人、平均年齡46.0歳、平均勤続年数12.1年)の平均給与は、前年比2. 5%増の432万円となり、5年連続で増加しました。男女別では、男性532万円、女性287万円です。
また、平均給与を事業所規模別にみると、従事員10人未満の事業所では352万円、10〜29人では415万円、30人以上では454万円となっています。
なお、給与所得者の給与階級別分布では、300万円超400万円以下が867万人(構成比17.5%)で 最も多く、次いで200万円超300万円以下が781万人(同15.8%)で、400万円以下の給与所得者は合計2733万人と全体の55.2%を占めています。

◆税額の約5割は1千万円超の給与所得者から◆

1年を通じて勤務した給与所得者が源泉徴収により所得税を納税した税額は9兆7384億円で、給与総額に占める税額の割台は4.89%でした。また、給与階級別の税額をみると、1千万円超の給与所得者は222万人で全体の4.5%にすぎませんが、その税額は合計5兆183億円で51.5%を占めます。
なお、昨年から給与収入が1千万円を超える場合の給与所得控除額は220万円が上限となっていますが、32年(2020年)以降は給与収入850万円 超の場合に195万円が控除額の上限となり、さらに税負担が増加します(特別障害者の方や22歳以下の扶養親族がいる方などは負担調整措置があります)。

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来月から健康保険被扶養者の手続きが変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-09-18

10月から「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

扶養認定する際の証明書類として、①戸籍謄 (抄)本または住民票、②年間収入が確認できる課税証明書等、③別居の埸合は、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類、の添付が求められます。

ただし、①は届書に被保険者と被扶養者双方のマイナンバーが記載され、事業主が戸籍謄(抄)本または住民票により続柄を確認した旨を備考襴に記載している場合、②は事業主が所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認した旨を届書に記載している場合、③は16歳未満と学生の場合、書類の添付を省略できます。

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30年度地域別最低賃金の改定額を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-08-22

30年度の地域別最低賃金ついて、中央審議会が示した目安額などを参考に、各都道府県の地方審議会が審議した改定額の答申が出揃い、23県が目安額を超える引上げとなりました。

これにより、すべての地域で24円以上(24~27円)の引上げとなり、答申された改定額の全国加重平均額は26円引上げの874円となります。

発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日~6日までに発効される予定です。厚労省や労働局のホームページ等で確認しましょう。

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最低賃金の引上げ目安は全国平均26円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-08-01

毎年10月頃に改定される地域別最抵賃金について、中央最低質金審議会が示した30年度の改定額の目安は、全国平均で26円の引上げとなり、3年連続で全ての都道府県が20円を超える大幅な引上げ目安が提示されました。

今後、この目安をもとに各地方最低賃金審議会の審議で改定額を決定しますが、目安どおりに改定された場合、全国平均で時給874円となります。

なお、各都道府県の引上げ額の目安は、経済実態に応じて4ランク(A~D)に分けられ、Aランク・27円は6都府県、Bランク・26円は11府県、Cランク・25円は14道県、Dランク・23円は16県となっています。

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協会けんぽによる被扶養者資格の確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-07-19

協会けんぽ(全国健康保険協会)では每年度、健康保険の被扶養者資格についての再確認を実施しており、対象者がいる事業主には「健康保険破扶養者状況リス卜」が送付されます(提出期限は8月17日)。

再確認の実施により、昨年度は7.6万人の被扶養者資格が解除されています。主な解除の理由は、被扶養者が就職して被保険者となった場合や、年収が130万円(60歳以上などは180万円)以上になった場合などです。

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災害に伴う雇用助成金と雇用保険の特例

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-07-17

西日本豪雨により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業を行い、労働者に休業手当を支払う場合、休業手当相当額の2/3 (中小企業の場合)を助成する雇用調整助成金が利用できます。

例えば、*交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した、*損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより取引関係が悪化した、*風評被言により売上が減少した、などの理由により休業する場合に、利用できます。

なお、事業所が直接被害を受け、一時的に離職を余儀なくされた労働者が雇用保険の失業手当を受給できる特例措置もあります。

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算定基礎届に関する注意点等は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-15

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、原則1年間(9月〜翌年8月まで)適用されます。30年度の提出期間は、7月2日〜10日までとなります。

◆主なポイン卜◆
◎対象者……7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、*7月改定の月額変更届を提出する方、は対象外となります。

◎標準報酬月額の対象となる報酬……報酬には、給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

◎標準報酬月額の算定方法……原則4〜6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定します(3力月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。

◎保険者算定……通常の算定方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合は、保険者が報酬月額を算定し標華報酬月額を決定します。例えば、業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標華報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-08

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発が行われます。

事業主には外国人労働者の雇用および離職の際、ハロ一ワークに外国人雇用伏況の届出を行うことが義務付けられています(アルパイ卜の場合も対象)。また、雇用する外国人労働者が不法就労にならないように、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポー卜で必ず確認します。

外国人雇用状況の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。

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労働保険の年度更新の手続きはお早めに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-30

労働保険(雇用・労災保険)は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料の申告・納付が必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。

30年度の年度更新期間は6月1日から7月10日までです。今月末頃に申告書が事業主宛てに発送されますので、早めに手続きを行います。

なお、30年度から適用される労災保険率が改定 (引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)されているほか、労務費率や第2種特別加入保険料率も改定されています(雇用保険率については変更ありません)。

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ふるさと納税の住民税控除分を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-28

ふるさと納税をした方で、確定申告を行った場合は所得税と住民税から控除されます。また、ワンストップ特例制度を適用した方は所得税からの控除は行われず、所得税控除分を含めた全額が住民税から控除されます。

ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減頟される形で控除されますので、29年中にふるさと納税をした方は、5〜6月頃に届く住民税決定通知書に記載された市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましょう。

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役員に対して支給する給与の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-25

◆多くの中小企業が支給する「定期同額給与」◆
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、多くの中小企業は定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)を支給しています。

定期同額給与の支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。

ただし、経営状況が著しく悪化した場合や、職制上の地位の変更などの一定事由によって事業年度中に支給額を改定する場合、損金算入が認められます。

なお、29年4月から所得税や住民税、社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与についても、損金算入が認められます。

◆税務上、役員と同様に扱われる「みなし役員」◆
給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様の扱いになります。

みなし役員とは、①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している方(例えば、取締役になっていない会長や顧問などが実質的に法人の経営に従事している場合など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)、いずれかに該当する方です。

なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。

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マイナンバー提供拒否による雇用保険届出

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-05-09

今月から雇用保険手続に係る届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻され再提出が必要となりました。

そのため、手続の際は従業員にマイナンバ一の提供を求めることになりますが、提供を拒否された場合には、その旨をハロ一ワークに申し出ることで受理することとしています。

なお、電子申請による届出等の場合は、各届出等の備考欄に「本人事由によりマイナンバ一届出不可」と記載します。

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4月の給与計算する前にご確認を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-04-16

新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、「扶養控除等(異動)申告書」を受理、子女の就職等で扶養親族数に変更があった社員からも「扶養養控除等(異動)申告書」を受理します。

また、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとのHP等で確認します。介護保険料率は1.57%に引下げ、雇用保険料率は据え置きです。


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雇用保険の届出に係るマイナンバーの記載

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-04-11

雇用保険手続の際、資格取得届などの届出等にはマイナンバーを記載し、ハロ一ワークへ提出する必要があります。

これまではマイナンバーの記載がない場合でも受理されていましたが、5月以降は運用が強化され、マイナンバーの記載がない届出等については、返戻されることになりますので注意しましょう。

なお、既にマイナンバ一を届け出ている従業員に係る届出等については、「マイナンバー届出済」と記載することで、省略できます。

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採用・退職等による社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-03-19

従業員の採用や退職等があった場合、社会保険 (厚生年金・健康保険)の被保険者資格取得届や資格喪失届は、5日以内に提出する必要あります。

また、社会保険料は月単位で計算されるため、採用等により月の途中で破保険者資格を取得した場合でも、1力月分の保険料を納めます。

一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありませんが、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納めることになります。

なお、退職する方の保険証は事業主が回収する必要があります。

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30年度から改定される労災保険率

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-03-09

労災保険率は、業種ごと(54業種)に異なる料率が定められており、それぞれの業種の過去3毎間の災言発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定が行われています。

これに伴い、今年4月から適用される労災保険率が改定(引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)され、全業種平均では4.5/1000(現行4. 7/1000)に引下げとなります。

また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率なども改定されます。

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4月障害者の法定雇用率が引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-03-07

障害者雇用促進法により、事業主には雇用している労働者に占める障害者の割合が一定率(法定 雇用率)以上になるよう義務付けています。

今年4月から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に「精神障害者」が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2% (現行2.0%)に引上げられます。

また、法定雇用率の引上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員45.5人以上(現行は50人以上)に変わります。
なお、対象となる事業主には、障言者雇用状況 (毎年6月1日時点)をハローワークに報告するなどが義務付けられます。

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H30年3月から年金関係手続にマイナンバー利用

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-02-26

来月5日から年金関係の手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され、これまで基礎年金番号を記載していた被保険者資格取得届などの各種届書には原則、マイナンバーを記載して提出することになります(マイナンパーの提供が困難な場合は、基礎年金番号を用いることも可能)。

また、届書についても様式の統合やA4縦型に統一するなど変更されます。

なお、マイナンバーの利用により、*資格取得届について被保険者住所の記載を省略、*被保険者(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方)の住所変更届及び氏名変更届の届出を省略などができるようになります。

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