健康保険における被扶養者の要件は?

2014-07-28

主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が送付されており、今月末が提出期限となっています。

◆被扶養者の範囲や収入要件◆

健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、父母、祖父母などの直径尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象となります。

また、被扶養者の年収要件は、年収130万円未満(60歳以上または障碍者の場合、180万円未満)でかつ被保険者の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。

◆Q&A◆

Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?
A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、被扶養者になることがきます。

Q.年収の算定期間は、税法と同じ1月~12月までの1年間?
A.税法とは異なり、健康保険では、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額となります(給与収入等がある場合、月額108,333円以下)。

Q.年金なども収入に含まれる?
A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。


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