外国人労働者を雇用する際は

2014-06-04

今月は「外国人労働者問題啓発月間」として、ルールを守った適正な雇用の啓発が行われます。

外国の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められるため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポートで必ず確認します。また、外国人労働者の雇用および離職の際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、全ての事業主に義務付けられていますので、注意しましょう(報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は、罰金の対象となります)。

なお、社会保険や労働保険は原則として、日本人と同様に適用されます。


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