求人における年齢制限は原則禁止
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-06-23
厚労省が発表する有効求人倍率は、4月が1.08倍となり17カ月連続で改善し、6ヶ月連続で1倍を超えました。
◆募集・採用での年齢制限は原則禁止◆
求人を行う場合、「40歳以下の方を募集」といった年齢制限をすることは、雇用対策法により原則として禁止されているため、職務に必要な適性や能力等をできる限り具体的に明示することが求める人材を雇用するポイントになります。
この年齢制限の禁止は、ハローワークや民間の職業紹介事業者、求人広告、事業主が直接募集・採用する場合などに適用されます。ただし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合もあります。
◆年齢制限が認められる例外事由◆
以下のような例外事由に該当する場合は、年齢制限を行うことが認められます。
◎定年年齢を上限とし、期間の定めがない労働契約をする場合。
◎労働基準法等の法令により、特定年齢層の就業が禁止・制限されている業務の場合(警備業など)。
◎長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象とする場合(職業経験の不問、新卒者と同等の処遇が要件)。
◎技能・ノウハウの継承の観点から、特定の業種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、期間の定めがない労働契約をする場合。
◎芸術・芸能の分野において、表現の真実性等のために特定の年齢層が必要な場合。
◎60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象者に限定する場合。
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