10月以降に後納保険料を支払った場合は?
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2013-11-29
昨年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って納めることが出来る後納制度が開始されました(27年9月まで)。
12月31日までに納付した保険料は、今年の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整・確定申告の際に控除証明書の提出が必要ですが、後納保険料を10月以降に支払った場合は、領収書を提出することで年末調整を行うことができます。
←「最近10年間で新事業に取組んだ企業は43%」前の記事へ
次の記事へ「相殺した場合の領収書と印紙税」→