入社や退社における社会保険料の取扱い
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-03-10
社会保険料は月単位で計算され、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、日割りで計算されることはありません。
社員が入社した場合は、入社した日が属する月から保険料を納めることになるため、例えば、資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納める必要があります。
一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納める必要があります。
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