使用人に対する賞与の損金算入時期
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-05-05
法人が使用人に対して支給する賞与(使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額を含む)は、その支払いをした日の属する事業年度に損金に算入します。ただし、次に掲げる賞与は未払いであっても損金に算入することが認められています。
(1)労働協約又は就業規則により定められている支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金処理したものに限る)…
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与…使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。(パートタイマーや臨時職員とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定する)
この場合、支給要件が「支給日に在職していること」とされている場合の支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ.その支給額につきイの通知した日の属する事業年度において損金経理をしていること。
なお、未払いの賞与に係る社会保険料については、支払義務が確定していないため未払経緯をしても損金算入することはできません。
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