給与・人件費・労務関連

外国人労働者数は届出義務化以来、過去最高

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-02-22

事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などをハロ一ワークへ届け出ることが義務付けられています。

厚労省が取りまとめた外国人雇用状況の届出状況(27年10月末現在)によると、外国人労働者数は約90万8千人(前年比15.3%増)となり、届出の義務化以来、過去最高を更新しました。

また、外国人を雇用している事業所数は、約15万2千箇所(同11.1%増)となり、初めて15万事務所を超えました。

なお、外国人雇用状況の届出は、アルパイ卜で雇用する場合も対象となり、報告を怠ったり、虛偽の届出を行った場合は、罰金の対象となります。

△ページ上部へ 

雇用継続給付申請に係る個人番号の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-02-19

今月16日に雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付(高年齡雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請手続については、原則として事業主を経由して提出することになります。

これにより、雇用継続給付の支給申請手続を行う事業主は、番号法上の「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます(事業主から申請の委託を受けた社会保険労務士も同様)。

そのため、事業主が雇用継続給付の申請を行う場合には、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うことになります(ハロ一ワークへ代理権や個人番号の確認書類の提出は不要)。

△ページ上部へ 

28年度の協会けんぽの保険料率が決定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-02-17

主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の28年度保険料率が決定し、健康保険料率は全国平均で10%に据え置かれていますが、都道府県ごとに設定された料率は27年度から変更(据え置きもあり)が行われています。

また、40〜64歳の方が負担する介護保険料率は、1.58% (全国一律)のまま変更ありません。

なお、28年4月分から健康保険における標準報酬月額の上限が139万円に、標準報酬額の上限が年間573万円に引上げられます。

△ページ上部へ 

若者雇用促進法による来月からの義務等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-02-03

青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、昨年10月から若者雇用促進法が一部施行されています。

同法により今年3月から、新卒者の募集を行う企業に対して、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、①募集・採用に関する状況、②労働時間などに関する状況、③職業能力の開発・向上に関する伏況、の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられます。

また、ハロ一ワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業主からの新卒者の求人申込みを受け付けないことが実施されます。

△ページ上部へ 

1月の給与計算の前に済ませること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-01-18

平成27年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、28年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、今年1月から源泉徴収税額表のうち、社会保険料等控除後の給与等の金額100万1千円以上が変わるので注意してください。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(水)です。

△ページ上部へ 

年末調整事務の最終確認を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-12-21

年末年末調整の各種書類を受理し確認をします。

◎扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)

◎保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
*生命保険・地震保険の控除証明書、*介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収軎)、*配偶者の所得金頟(見積額)

◎前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書
◎年の中途で入社した方は前勤務先の源泉徴収票

△ページ上部へ 

来月から「ストレスチェック制度」が開始

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-11-23

来月から従業員50人以上の事業所は、従業員に対するストレスチェックを年1回実施することが義務付けられます(初回は28年11月までに実施)。

ス卜レスチェックとは、質問票を使い心理的な負担の程度を調べる検查ことで、検査結栗に基づき医師の面接指導などを実施する必要があります。

まだ準備ができていない対象事業所は、厚労省の導入マニュアルなどを参考に取り組みましょう。

△ページ上部へ 

扶養親族等の異動があった方の申告を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-21

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行いますので、提出していない方がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合に異動申告を行っているかを確認します。

特に年の中途で、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで募婦に該当することとなった、などの移動申告を忘れている場合がありますので、注意しましよう。

△ページ上部へ 

年末調整で必要となる控除証明書等を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-12

保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。給与所得者は、年末調整の際に必要となりますので、従業員に対してて大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預るようにします。

また、国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける埸合には、年金事務所から送付される控除証明書等が必要となります。

なお、中途入社した方には、前勤務先から源泉徴収票を取り寄せるように依頼します。

△ページ上部へ 

26年分平均給与は415万円で2年連続増

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-10-09

◆給与階級別分布では400万円以下が約6割◆

国税庁が公表した「平成26年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者数5592万人のうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は4756万人 (男性2805万人、女性1951万人)で、その平均給与は415万円(男性514万円、女性272万円、平均年齡45.5歳)となり、前年に比べ0.3%増と2年連続で増加しました。

給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が824万人(構成比17.3%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下が803万人(同16.9%)となっており、400万円以下が全体の約6割を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では331万円(男性411万円、女性237万円)、10〜29人では390万円(男性470万円、女性267万円)となっています。

◆来年以降の給与所得控除上限額の見直し

1年を通じて勧務した給与所得者が源泉徴収により所得税を納税した税額は8兆5124億円となり、給与階級別の税額をみると、1000万円超の給与所得者数は200万人で全体の約4%に過ぎませんが、その税額は合計4兆1777億円と約5割を占めています。

なお、現在、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円の上限が設けられていますが、来年からさらに見直しが行われ、給与収入1200万円を超える場合の控除額は230万円が上眼となります。また、29年以降は給与収入1000万円超の場合に上限額が220万円となります。

△ページ上部へ 

国民年金の10年後納制度は今月末まで

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-09-16

納め忘れた国民年金保険料は原則、2年を経過すると時効により納付できませんが、24年10月から過去10年間の保険料を納付できる後納制度が実施されています。

この後納制度は、3年間の時限措置のため今月末で終了となります。ただし、10月からは過去5年間の保険料を納付できる新たな後納制度が開始されます(30年9月までの時限措置)。

なお、後納制度を利用する場合は、申込書を年金事務所へ提出する必要があります。

△ページ上部へ 

改正派遣労働者法が成立し、9目30日旆行

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-09-14

改正により、派遣期間制限が見直され、専門業26業務か否かに関わりなく、以下の制限が適用されます(9月末時点で既に締結されている派遣契約は、契約終了まで改正前の期間制限が適用)。

派遣先事業所単位の期間制限……同一の派遣先事業所で受入れができる期間は、原則3年が限度(過半数労働組合等への意見聴取により延長可)。

派遣労働者個人単位の期間制限……同一の派遣労働者を派遣先における同一の組織单位(「課」など)で受入れができる期間は、原則3年が限度。

△ページ上部へ 

27年度最低賃金の改定額と発効日を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-09-02

27年度の地域別最低質金について、中央最低質金審議会が示した引上げ目安を参考に、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均は、798円(引上げ額は18円)となりました。

すべての地域で16円以上の引上げとなり、最も高い引上げ額は、愛知・大阪の20円で、次いで千葉・東京・広島の19円となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

地域別最低質金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

△ページ上部へ 

年間平均で標準報酬月額が決定できる場合

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-07-01

算定基礎届の提出が近づいています(7月10日まで)。標準報酬月額は、毎年4〜6月の3力月間の平均報酬額から算出しますが、例えば、4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合などがあります。

このような場合で、3力月間の平均報酬額と、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば、年間平均による保険者算定の対象となります(一定の書類の提出が必要)。ただし、業種や職種の特性上、例年季節的な報酬変動の起こることが見込まれている埸合が対象です。

△ページ上部へ 

「算定基礎届」早めに作成のご準備を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-15

年金事務所から新様式A4版の“算定基礎届” 関係書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月以降に資格取得した人は除きます。

標準報酬月額は、4月〜6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(通勤費などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。

なお、提出期間は7月1日〜10日(金)ですが、指定日に窓口持参を依頼される事務所もあります。

△ページ上部へ 

外国人労働者を雇因する際の留意点

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-08

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、労働条件などルールに則った雇用の周知・啓発が行われています。

外国人労働者を雇用する場合は、就労可能な在留資格であるかなどを確認する必要があります。

また、事業主は、雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などをハロ一ワークへ届け出ることが義務付けられていますので、在留カードやパスポートなどを提示してもらい確認します。この届出は、アルバイ卜の場合も対象です。

なお、外国人労働者にも、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令や、社会保険などの加入は、日本人と同様に適用されます。

△ページ上部へ 

労働保険“年度更新”手続はお早めに!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-03

労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは6月1日〜7月10日までとなっています。算定基礎届の時期と重なるので、早めに準備します。

年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。

保険料は、毎年4月から3月までの1年間に支払われた全ての労働者(雇用保険は被保険者)の賃金総額(給与、手当、賞与など)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

なお、27年度から労災保険率等が変更されていますので、注意しましよう。

△ページ上部へ 

協会けんぽによる被扶養者の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-05-22

協会けんぽは例年と同様に、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者伏況リス卜」を今月末から順次、事業主に送付します(7月末までに提出)。

この再確認の実施により、昨年度は6.9万人の被扶養者資格が解除となっており、主な理由としては、「就職したが届出を提出していなかった」 が多く見られた他、「被扶養者の年収が130万円以上となった」などがあります。

△ページ上部へ 

役員給与に関する基礎知識

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-05-18

◆全額損金となる役員給与は◆

役員に对して支給する給与は原則、定期同額給与であれば、全額を損金算入できます。

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。

また、定期同額給与以外にも、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)や、利益連動給与(同族会社以外の法人の役員に对して利益に関する指標を基礎として算定される給与)に該当する場合は、全額損金算入が認められます。

◆定期同額給与を年度中に改定した場合◆

定期同額給与の場合、利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度の中途に改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由に該当する場合は、損金算入が認められます。

「業絹悪化改定事由」とは、例えば、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない事情がある場合、*現状では売上などが悪化しているとは言えないものの、客親的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、今後著しく悪化することが避けられない場合などが該当し、このような客親的な事情により減額した場合は、改定後も全額損金算入となります。

△ページ上部へ 

27年度から適用される労災保険率等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-27

労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

これにより、27年4月から適用される労災保険率は、全54業種平均で0.1/1000引下げられ、4.7/1000となります(引下げとなるのが23業種、引上けとなるのが8業種)

また、一人親方などの持別加入に係る第2種特別加入保険料率や、請負による建設の事業に係る労務費率などの改定も行われます。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.