給与所得者が行う還付申告について
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2014-01-18
◆給与所得者等の還付申告は1月から受付◆
平成25年分の所得税の確定申告は、2月17日から給付が開始されます(3月17日まで)。
給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得が20万円超の方、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用する方などは確定申告が必要ですが、大分部の方は年末調整で所得税が清算されているため、確定申告は必要ありません。
ただし、年末調整では控除が受けられない医療費控除などを適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。この還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から申告を行うことができ、期間は5年間です(25年分は30年末まで)。
なお、給与以外の所得が合計20万円以下であれば、確定申告は不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告する必要がありますので注意しましょう。
◆還付申告によって受けられる主な控除◆
◎医療費控除‥‥本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)をこえる場合。
◎雑損控除‥‥災害や盗難などで、住宅や家財(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。
◎寄付金控除‥‥国や地方公共団体などに対して2千万円を超える寄付金を支出した場合。
◎住宅ローン控除(初回のみ)‥‥住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合(2年目以降は年末調整で控除されます)。
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